一般のお客さまへのご案内
地役権存続証明書の発行について
当社の地役権設定土地の分筆・合筆にあたり、地役権存続証明書が必要となる場合には、下記手順によりお手続きをお願いいたします。
地役権存続証明書の発行ご依頼から交付までの流れ
地役権存続証明書の発行依頼から交付までの流れ
-
必要書類のご提出
提出書類
【作成が必要な書類】
- 地役権存続証明書発行に必要な書類
- 地役権存続証明書
- 分合筆後の地役権図面
- 分合筆後の地積測量図
- 登記申請書(写)(申込者が官公庁職員さまの場合は公印を押印済みのもの)
- 個人情報の開示に必要な書類
- 委任状
- 個人情報開示請求書
- 土地所有者の印鑑証明書もしくは本人確認書類(例:運転免許証の写し)
- 申込者が官公庁職員さまの場合
- 顔写真付き職員証又は職員証と顔写真付き身分証明書
【法務局(もしくは登記情報サービス)にて取得するもの(3か月以内のもの)】
- 地役権図面
- 地積測量図(写)
- 公図(写)
- 全部事項
【その他】
- 返送用レターパック(プラス・ライトどちらでも可)
- 地役権存続証明書発行に必要な書類
-
弊社にて書類審査
【お願い】
送電線を保全するため、送電線に接近する建築物等を建造される予定がある場合は、予め所轄の電力センターへ建築物建造の可否についてお問い合わせいただきますようお願いいたします。【留意事項】
- 建築物等の電気技術基準への抵触有無の判定について、書類確認のほか現地確認を行う場合は、確認手続に1ヵ月程度お時間をいただきます。
- 建築物等が電気技術基準に抵触する場合、または、当社の定める権利の保全に係る基準を満たさない場合、土地所有者との地役権変更契約および地役権の更正登記が必要となる場合がございます。その場合には、同契約・同登記完了後に証明書を交付しますので、確認手続に加え、数ヵ月程度お時間をいただきます。
(注)およそ2週間程度かかります。
地役権存続証明書の交付
交付書類
- 地役権存続証明書
- 分合筆後の地役権図面
- 委任状(注)
- 印鑑証明書
(注)委任状、印鑑証明書については、原本還付してください。
書類提出(登記完了後)
- 全部事項
- 地役権図面
- 公図(写)
- 委任状(注)
- 印鑑証明書(注)
(注)原本還付書類
各種帳票
フォーマット
記載例
お問い合わせ窓口
支社名・部署名 | 管轄区域 | 所在地・電話番号 |
---|---|---|
名古屋支社 用地部不動産管理課 |
愛知県(尾張地域) | 〒460-8310 愛知県名古屋市中区千代田二丁目12番14号 Tel:052-740-6471 |
静岡支社 用地部不動産管理課 |
静岡県(富士川以西地域) | 〒420-0064 静岡県静岡市葵区本通二丁目4番地の1 Tel:054-273-9013 |
三重支社 用地部不動産管理課 |
三重県 | 〒514-8558 三重県津市丸之内2番21号 Tel:059-246-6740 |
岐阜支社 用地部不動産管理課 |
岐阜県 | 〒500-8707 岐阜県岐阜市美江寺町二丁目5番地 Tel:058-337-6933 |
長野支社 用地部不動産管理課 |
長野県 | 〒380-0805 長野県長野市柳町18番地 Tel:026-232-9066 |
岡崎支社 用地部不動産管理課 |
愛知県(三河地域) | 〒444-8606 愛知県岡崎市戸崎町字大道東7 Tel:0564-55-5020 |
営業日:月~金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く)
営業時間:9時~17時