土地・建物に関するお申込み・お問い合わせについて
地役権存続証明書の発行
地役権存続証明書の発行をご希望の方は、以下の手順に従って手続きをお願いいたします。
STEP1 お客さまからのお申込み
以下のボタンからお申込みをお願いいたします。
なお、お申込にあたり、下記の書類のご準備をお願いいたします。(「+」ボタンを押すと、詳細をご確認いただけます。)
事前に準備いただく書類
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分筆(合筆)前の地役権図面
法務局もしくは登記情報提供サービスで取得してください。
(注)取得から3ヶ月以内のものをご提出ください
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分筆(合筆)後の地役権図面
用紙は土地家屋調査士会の書式などをご利用ください。
地役権範囲の文言(見本)[PDF:525KB]
用紙設定をB4にしてご提出ください。
地役権面積を小数点第二位まで合わせてください。
(測量精度の差により、分合後の地役権面積に誤差が出ますが、登記上の面積に合わせてください。また、地役権範囲が著しく異なる場合はお申込み前にご相談ください。)
地役権範囲の文言は、地役権範囲の文言(見本)を参考に設定してください。(注)求積表未記載による法務局からの差し戻しが増えております。事前に法務局に確認のうえご申請ください。
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全部事項証明書
法務局もしくは登記情報提供サービスで取得してください。
(注)取得から3ヶ月以内のものをご提出ください
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登記申請(嘱託)書(写)
地役権が存在しない分筆後の筆については、「不存在」と明記をお願いいたします。
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分筆前の地積測量図
法務局もしくは登記情報提供サービスで取得してください。
地積測量が入っていない土地の場合は不要です。(注)取得から3ヶ月以内のものをご提出ください。
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分筆後の地積測量図
用紙は土地家屋調査士会の書式などをご利用ください。
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公図(写)
法務局もしくは登記情報提供サービスで取得してください。
(注)取得から3ヶ月以内のものをご提出ください。
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保有個人データ開示請求書
下記より書式をダウンロードいただき、見本をご参考にご記入をお願いいたします。
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委任状
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本人確認書類(地権者)
下記のいずれかの書類の写しをご提出ください。
(注)有効期限以内のもの。印鑑証明書は3ヶ月以内のもの。住所が登記簿と一致しない場合は、戸籍抄本など、移転先の住所が確認できる書類をご提出ください。
個人の場合
- 運転免許証
- 健康保険の被保険者証
- パスポート
- 特別永住者証明書
- 年金手帳
- 印鑑証明書
法人の場合
- 印鑑証明書
行政の場合
- 公印
(保有個人データ開示請求書もしくは登記嘱託書に押印ください)
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本人確認書類(申込者)
申込者が個人もしくは法人などの場合
下記のいずれかの書類の写しをご提出ください。
カラーPDFにて添付お願いいたします。(注)有効期限以内のもの。印鑑証明書は3ヶ月以内のもの。
- 司法書士会会員証
- 行政書士証票
- 土地家屋調査士会会員証
- 運転免許証
- 健康保険の被保険者証
- パスポート
- 特別永住者証明書
- 年金手帳
- 印鑑証明書
申込者が行政の場合
- 職員証
(行政名、氏名(フルネーム)、顔写真の全てが記載されていない場合は、運転免許証についてもご提出ください。)
STEP2 申込内容の確認、地役権存続証明書の発行
申込みいただいた内容を当社もしくは業務委託先(TOPPANエッジ株式会社)で確認後、地役権存続証明書、分筆(合筆)後の地役権図面、当社の印鑑証明書、ご提出いただいた印鑑証明書などを郵送いたします。(所要期間約2週間(注)請求内容により差異が生じることがあります。)
なお、書類の修正の必要がある場合には、当社からご連絡させていただくことがありますので、ご了承ください。
また、地役権変更契約および地役権の更正登記が必要となる場合には、同契約・同登記完了後に証明書を発行しますので、確認手続に加え、数ヶ月程度お時間をいただくことがございます。
STEP3 書類の返付
登記完了後、当社の印鑑証明書・包括委任状(原本還付請求分)に加え、登記完了後の全部事項証明書、地役権図面(写)、公図(写)のご返送をお願いいたします。
なお、返送先は下記のお問い合わせ窓口までお願いいたします。
お問い合わせ窓口
中部電力パワーグリッド株式会社 弘前BOセンター
〒036-8092
青森県弘前市城東北3丁目10-1 4階 401
Tel:0120-008-392
営業日:月曜~金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く)
営業時間:9時~18時