お知らせ
最終保障供給約款の変更届出について
2025年03月14日
中部電力パワーグリッド株式会社
当社は、電気事業法第20条第1項(注1)に基づき、本日、「最終保障供給約款」の変更届出を経済産業大臣におこないましたので、お知らせいたします。
「最終保障供給約款」とは、いずれの小売電気事業者とも電気の供給に係る契約が成立しなかったお客さまを保護する観点から、小売電気事業者との契約が開始されるまでの間、当社が一時的に電気を供給する際の供給条件を定めたものです(注2)。
今回の変更は、2025年1月31日に経済産業大臣の認可を受けた託送供給等約款における変更を踏まえ、同様の見直しを供給条件に反映するものであり、主な届出内容は以下のとおりです。
1.主な変更内容
(1)停電割引の廃止
当社は、業務運営の効率化を図る観点から、一定時間以上の停電があった場合に実施している停電割引を2025年3月31日に廃止いたします。
(2)災害時における特別措置の規定
当社は、停電割引の廃止後も被災時においては、これまでと同等の負担軽減措置を備える観点から、災害時の特別な措置として、災害救助法の適用区域または激甚災害の指定区域(具体的な対象区域は、都度、当社ホームページでお知らせいたします。)において被災されたお客さまからの求めに応じ、1日の使用量が0kWhの日ごとに基本料金を4%割引きする措置等を供給条件に反映しました。
具体的なお手続き方法は、当社ホームページでご案内しております。
2.実施日
2025年4月1日
(注1)電気事業法第20条第1項(最終保障供給約款)
一般送配電事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(注2)「最終保障供給約款」は高圧または特別高圧のお客さまを対象としております。低圧のお客さまは、みなし小売電気事業者(旧一般電気事業者の小売部門を引き継ぐ事業会社。当社管内では「中部電力ミライズ株式会社」)が供給の義務を負っております。
以上