検針票のレイアウトについて
お客さまの契約形態などで検針票の記載内容が異なる場合がございますのでご了承ください。
検針票記載内容について
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(1)受給料金算定年月
受給料金の算定年月です。
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(2)おなまえ
ご契約名義です。
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(3)インボイス登録番号
弊社へご申告いただいておりますインボイス登録番号です。
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(4)お客さま番号
受給地点を特定するために付与された弊社で管理している番号です。
お問い合わせの際にこちらの番号をお知らせください。 -
(5)受給地点特定番号
受給地点を特定するために付与された22桁の番号です。
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(6)検針日・計量期間・計量日数
検針日:当月に検針した日です。
計量期間:前月の検針日~当月検針日前日です。
計量日数:計量期間の日数です。 -
(7)受給電力量
計量期間における受給電力量を記載しております。(受給料金の算定に使用)
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(8)代理制御調整電力量
前々月に出力制御を実施した場合における、精算電力量(代理制御調整電力量)です。
出力制御は、国が定める法令などに基づき実施しておりますが、2022年4月より出力制御対象となった発電設備が本来おこなうべき出力制御を、遠隔で出力制御可能なオンライン制御対象の発電設備が代わりに実施します。(これらを「オンライン代理制御」といいます。)
そのため、遠隔での出力制御が不可なオフライン事業者は、出力制御実施月の2ヶ月後に代理制御調整電力量として、本来、出力制御すべきであった発電量をマイナス精算します。
一方で、遠隔で出力制御可能なオンライン事業者は、オフライン事業者の代理で出力制御しておりますので、出力制御実施月の2ヶ月後に代理制御調整電力量として、本来、発電できたであろう発電量をプラス精算します。
ご自身の設備がどちらの事業者に該当するのかは、(18)代理制御区分に記載されておりますのでそちらをご確認ください。(制度詳細は、資源エネルギー庁ホームページまたは「当社ホームページのオンライン代理制御について」を参照ください。)【算定式:代理制御調整電力量等】
前々月受給電力量(kWh)×(18)精算比率(注(1)(%)=代理制御調整電力量(kWh)
(注1)オンライン代理制御の精算比率について、当社ホームページから詳細確認ください。
オンライン代理制御の実施に伴う精算比率の公表について -
(9)計器情報・当月指示数等
計器情報:受給電力量を計量している計器番号(下3桁)です。
当月検針指示:当月の検針日における指示数です。
前月検針指示:前月の検針日における指示数です。
差引:当月検針指示から前月検針指示から差引きした値です。(=受給電力量) -
(10)前年同月実績
前年同月の受給電力量です。
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(11)ご使用場所
発電場所の住所です。
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(12)お支払い予定額およびお支払い予定日
お支払い予定額:当月分の受給料金(内訳:(13)~(18)へ記載)です。
お支払い予定日:当月分の受給料金のお振込み予定日です。 -
(13)受給料金(10%)
当月分の(7)受給電力量から計算した受給料金(税込)です。
(代理制御調整電力金や廃棄等積立金などは含んでおりません。)【算定式:受給料金(10%)】
(7)受給電力量(kWh)×(17)受給料金単価(円)=受給料金(10%)(円)
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(14)解体等積立金(課税対象外)
当月分の(7)受給電力量から計算した、解体等積立金(注2)です。
【算定式:解体等積立金(課税対象外)】
(7)受給電力量(kWh)×(14)解体等積立基準額(円)=解体等積立金(課税対象外)(円)
(注2)10kW以上の太陽光発電設備に対し、廃棄等費用の積立てを担保するため、設けられた制度です。当社がお客さまに対し、解体等積立基準額と毎月の受給電力量を乗じた値を解体等積立費用として申し受け、お客さまから申し受けた解体等積立金を国へ代理で納付する制度です。(対象期間は、調達期間/交付期間の終了前10年間)詳細は、資源エネルギー庁ホームページをご確認ください。
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(15)代理制御調整金(10%)・解体等積立金(代理制御分)(課税対象外)
(8)代理制御調整電力量(注3)に対する、前々月のお支払い金額の内訳です。
【算定式:代理制御調整金(10%)】
(8)代理制御調整電力量(kWh)×(14)受給料金単価(税込)(円)=代理制御調整金(10%)(円)
【算定式:解体等積立金(注2)(代理制御分)】
(8)代理制御調整電力量(kWh)×(14)解体等積立基準額(円)=解体等積立金(代理制御分)(課税対象外)(円)
(注3)出力制御実施月の2ヶ月後に代理制御調整電力量として精算をおこないます。(詳細は、(8)代理制御調整電力量をご確認ください。)
(注2)10kW以上の太陽光発電設備に対し、廃棄等費用の積立てを担保するため、設けられた制度です。当社がお客さまに対し、解体等積立基準額と毎月の受給電力量を乗じた値を解体等積立費用として申し受け、お客さまから申し受けた解体等積立金を国へ代理で納付する制度です。(対象期間は、調達期間/交付期間の終了前10年間)詳細は、資源エネルギー庁ホームページをご確認ください。
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(16)合計額(10%)・消費税相当額・合計額(課税対象外)
(13)~(15)の内訳に対する、課税区分ごとの合計金額です。それぞれの算定式は、以下をご確認ください。
【算定式:合計額(10%)】
(13)受給料金(10%)(円)+(14)代理制御調整金(10%)(円)=合計額(10%)(円)
【算定式:消費税相当額】
(合計額(10%)に対する消費税相当額(円)
【算定式:合計額(課税対象外)】
(14)解体等積立金(課税対象外)(円)+(15)解体等積立金(代理制御分)(課税対象外)(円)=合計額(課税対象外)(円)
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(17)受給料金単価(税込・解体等積立基準額)・解体等積立基準額
1kWhあたりの、受給料金単価および解体等積立基準額(注2)です。
(注2)10kW以上の太陽光発電設備に対し、廃棄等費用の積立てを担保するため、設けられた制度です。当社がお客さまに対し、解体等積立基準額と毎月の受給電力量を乗じた値を解体等積立費用として申し受け、お客さまから申し受けた解体等積立金を国へ代理で納付する制度です。(対象期間は、調達期間/交付期間の終了前10年間)詳細は、資源エネルギー庁ホームページをご確認ください。
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(18)精算比率および代理制御区分
精算比率:オンライン代理制御(注3)を実施した時間帯に制御したであろう受給電力量を求める精算比率です。(8)前々月の受給電力量に精算比率を乗じることで代理制御調整電力量が算出されます。
代理制御区分:発電設備設置時にお申込みいただいた代理制御区分です。(オンライン代理制御の詳細は、資源エネルギー庁ホームページまたは「当社ホームページのオンライン代理制御について」を参照ください。)
(注3)出力制御実施月の2ヶ月後に代理制御調整電力量として精算をおこないます。(詳細は、(8)代理制御調整電力量をご確認ください。)
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(19)翌月のご案内
翌月の検針日ならびに計量期間が記載されております。
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(20)お支払い金額連絡票
前月分のお支払い額などを記載しております。