2017年4月1日以降に新たに特定契約(買取契約)を締結する場合、認定設備で発電された再生可能エネルギー電気の買取義務者は送配電事業者となりました。(注1)
送配電事業者が買い取った再生可能エネルギー電気は、原則として、卸電力取引市場を通じた取引きにより小売電気事業者に供給されますが、電源を特定した供給が必要となる場合や市場が利用できない場合などにおいては、再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき送配電事業者と小売電気事業者との相対供給も可能です。当該供給を再生可能エネルギー電気卸供給といいます。
(注1)「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」(2016年5月25日成立・6月3日公布・2017年4月1日施行)
図1 第9回再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会資料より抜粋
再生可能エネルギー電気卸供給には以下の2種類があります。
- 再生可能エネルギー電気特定卸供給
契約者(小売電気事業者)が発電者を特定した卸供給を希望される場合に、当社が維持および運用する供給設備を介して、当社が発電者との特定契約にもとづき調達した再生可能エネルギー電気を契約者に供給することをいいます。なお、発電者と契約者の間には、個別の契約が成立している(発電者が承諾している)必要があります。 - 再生可能エネルギー電気任意卸供給
非常変災などの理由によって卸電力取引市場が利用できない場合で、かつ、契約者が発電者を特定しない卸供給を希望されるときに、当社が維持および運用する供給設備を介して、当社との特定契約にもとづき調達した再生可能エネルギー電気を契約者に供給することをいいます。
図2 特定卸供給と任意卸供給の違い
契約の種類 | 発電者 | 市場状況 | 料金単価 |
---|---|---|---|
再生可能エネルギー電気特定卸供給 | 特定 | 通常時 | スポット市場価格 |
特定 | 閉鎖時 | スポット市場価格 (基本的に1週間前同時間帯) |
|
再生可能エネルギー電気任意卸供給 | 不特定 | 閉鎖時 | スポット市場価格 (基本的に1週間前同時間帯) |
再生可能エネルギー電気卸供給契約のお申込みについて
再生可能エネルギー電気卸供給をご希望の場合、以下の必要書類を供給開始希望日の2週間前までにご提出いただきます。
なお、再生可能エネルギー電気特定卸供給契約のお申込みは、発電量調整供給のお申込みを兼ねております。
発電量調整供給契約のお申込みから供給開始までの流れ
必要書類
- 再生可能エネルギー電気特定卸供給契約の場合
- 再生可能エネルギー電気任意卸供給契約の場合
お申込みから供給開始までの流れ
1 再生可能エネルギー電気特定卸供給契約の場合
図3 お申込みから供給開始までの流れ
(1)送配電事業者との特定契約の締結
当社が契約者に再生可能エネルギー電気特定卸供給をおこなうにあたり、発電者は、別途当社と特定契約を締結している必要があります。
再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱およびお申込み
再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱は以下の「要綱・指針・法令など」よりご確認ください。
(2)事前準備
あらかじめ電力広域的運営推進機関へ発電BGコードの申請が必要となります。
(3)申込み
供給開始希望日の2週間前までに「発電量調整供給 兼 基本契約申込書 兼 再生可能エネルギー電気特定卸供給契約申込書」および「発電者が再生可能エネルギー電気特定卸供給を承諾していることを証明する文書(承諾書)」をご提出ください。なお、供給開始日は当該卸供給地点の受給開始日以降となります。
(4)供給承諾
発電量調整供給兼基本契約および再生可能エネルギー電気特定卸供給契約は、お申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
2 再生可能エネルギー電気任意卸供給契約の場合
図4 お申込みから供給開始までの流れ
(1)事前準備
当社と接続供給契約を締結していることが必要となります。
(2)申込み
供給開始希望日の2週間前までに「再生可能エネルギー電気任意卸供給契約申込書」をご提出ください。なお、希望される再生可能エネルギー電気卸供給電力(希望キロワット)は、接続供給契約の年間計画における接続対象電力の最大値をこえないことが契約要件となります。
(3)供給承諾
再生可能エネルギー電気任意卸供給契約は、お申込みを当社が承諾したときに成立いたします。