お知らせ
託送供給等約款の認可申請について(2019年11月22日お知らせ済み)
2020年04月01日
当社は、本日、電気事業法第18条第1項の規定に基づき、「託送供給等約款」の変更に係る認可申請を経済産業大臣におこないましたので、お知らせします。
「託送供給等約款」とは、小売電気事業者などが当社の送配電設備を利用する場合の供給条件を定めたものです。
今回の申請は、国の審議会における議論などを踏まえ、以下の内容について見直しをおこないます。
(主な変更内容)
- 託送供給等約款に定める損失率(注1)の見直し
- FIT電源(注2)に係る発電計画の運用見直し
- 系統連系技術要件(注3)の見直し
なお、今回申請した「託送供給等約款」の実施時期は、経済産業大臣の認可を経て、1については2020年2月1日、その他に係る変更については2020年4月1日を予定しています。
(注1)損失率とは、発電所で発電された電気が需要家に供給されるまでの間に失われる電力量(送電ロス)を算定する比率をいい、小売電気事業者などは、需要場所で消費される電力量とこれに係る送電ロスの合計に相当する量の電気の調達をおこないます。
(注2)再生可能エネルギーの固定価格買取制度にもとづく再生可能エネルギー電源
(注3)電力供給の安定と質の維持、および系統運用の保安維持のため、発電設備などが当社の系統へ連系するにあたり必要となる技術的な要件
詳細は添付の説明資料をご覧ください。
なお、本件の申請書などは以下のURLに添付しております。
添付資料
以上