プレスリリース

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最終保障供給約款の変更届出について

2026年10月14日
中部電力パワーグリッド株式会社

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当社は、中部電力ミライズ株式会社(以下、中部電力ミライズ)による特別高圧・高圧のお客さま向けの標準料金メニューの見直し内容などを踏まえ、最終保障供給約款の見直しを実施します。
本日、電気事業法第20条第1項(注1)に基づき、最終保障供給約款の変更届出を経済産業大臣へおこないましたので、お知らせします。
主な見直し内容については、以下のとおりです。

1 最終保障供給料金の見直し

最終保障供給は、いずれの小売電気事業者からも電気の供給を受けることができないお客さま(注2)を保護する観点から、小売電気事業者との契約が開始されるまでの間の電力供給を一般送配電事業者が担保するものです。その料金は、お客さまの過度な負担とならないものとしつつ、電力小売市場における適正な価格形成や自由競争を阻害することがないよう、エリアシェアが大きい小売電気事業者(当社管内では、中部電力ミライズ)が設定している臨時的な料金メニュー相当(標準料金メニューの約2割増しの料金)として設定しています。
このたび、2026年11月以降の託送料金単価の見直しを踏まえ、中部電力ミライズが、11月以降の標準料金メニューの見直しを公表(2026年9月29日中部電力ミライズがお知らせ済み)しました。上記内容を踏まえ、最終保障供給料金の見直しを実施します。具体的な内容は、別紙をご参照ください。

2 最終保障供給条件の見直し

国の審議会において、データセンターなどの契約電力の規模が大きな申込みが増加するなか、非効率的な設備形成を抑制すること、および真に電力を必要とするお客さまに迅速かつ確実に電力供給をおこなうことを目的に、次の2点が整理され、2026年7月22日に経済産業大臣の認可を受けた託送供給等約款の供給条件に当該内容が反映されたことを踏まえ、同様の内容を最終保障供給約款の供給条件に反映しました。

  • 特別高圧で供給する地点について、工事費負担金の入金期限を供給承諾から3ヶ月とし、期限を超過した場合は契約申込みを取り消すこと。
  • 供給対策工事・技術検討に必要な情報に不備・変更が発生した場合は、契約申込みを取り消し、再度申込みを求めること。

3 実施日

2026年11月1日

(注1)電気事業法第20条第1項(最終保障供給約款)
一般送配電事業者は、最終保障供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(注2)最終保障供給は、特別高圧および高圧のお客さまを対象としている。
低圧のお客さまは、みなし小売電気事業者(旧一般電気事業者の小売部門を引き継ぐ事業会社。当社管内では、中部電力ミライズ)が供給の義務を負っている。

別紙

以上

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