プレスリリース
託送供給等約款の変更届出について
2026年09月11日
中部電力パワーグリッド株式会社
当社は、本日、「託送供給等約款」(注1)につきまして、電気事業法第18条第5項(注2)に基づき、経済産業大臣へ変更届出をおこないましたので、お知らせします。
今回の変更届出にあたっては、2026年9月4日に経済産業大臣から承認いただいた「託送供給等に係る収入の見通し(注3)」(2026年9月4日お知らせ済み)に基づき、託送料金単価の見直しをおこないました。各料金の1kWhあたりの平均託送料金は、以下のとおりです。需要側料金、発電側料金の詳細につきましては、別紙「託送料金単価表」をご参照ください。
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改定単価(注4) |
現行単価(注5) |
差引 |
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需要側 |
特別高圧 |
1.82円 |
1.76円 |
0.06円 |
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高 圧 |
3.93円 |
3.49円 |
0.44円 |
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低 圧 |
10.76円 |
9.13円 |
1.63円 |
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計 |
5.28円 |
4.60円 |
0.68円 |
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発電側 |
0.56円 |
0.48円 |
0.08円 |
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なお、本日変更届出した「託送供給等約款」は、2026年11月1日からの実施を予定しております。
当社は引き続き、徹底した効率化を前提に、適切な価格転嫁による中長期的な施工力確保などに努めつつ、安定供給の確保に取り組んでまいります。お客さまにはご負担をお願いすることになりますが、安定供給の維持のために必要な措置であることについて、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
(注1)小売電気事業者や発電事業者などが当社の送配電設備を利用する場合の料金その他の供給条件を定めたもの。
(注2)一般送配電事業者は、前項の規定により供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
(注3)当社供給区域における託送供給等の業務に係る料金の算定の基礎とするため、その業務を能率的かつ適正に運営するために通常必要と見込まれる収入として算定したもの。
(注4)2026年9月4日に経済産業大臣から承認された「託送供給等に係る収入の見通し」を基に、料金制度専門会合中間とりまとめにおける「実績収入と収入上限の乖離が発生した場合の基本的な調整方針」に則り、算出した平均単価。
(注5)収入の見通し(2023年11月24日承認値)を前提に算出した平均単価。
参考
2026年9月4日当社プレスリリース「「託送供給等に係る収入の見通し」の変更(期中調整)承認について」
別紙
以上