プレスリリース

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託送供給等約款の変更認可申請について

2026年06月24日
中部電力パワーグリッド株式会社

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当社は、本日、託送供給等約款(注1)について、電気事業法第18条第1項(注2)に基づき、経済産業大臣へ変更認可申請をおこないました。主な申請内容については、以下のとおりです。

1 主な変更内容

(1)系統接続申込に係る扱い
国の審議会において、データセンターなどの契約電力の規模が大きな申込みが増加するなか、非効率的な設備形成を抑制すること、および真に電力を必要とするお客さまに迅速かつ確実に電力供給をおこなうことを目的に、次の2点が整理されたことを踏まえ、当該内容を供給条件に反映しました。

  • 特別高圧で供給する地点について、工事費負担金の入金期限を供給承諾から3ヶ月とし、期限を超過した場合は接続供給契約における当該地点の契約申込みを取り消すこと。
  • 供給対策工事・技術検討に必要な情報に不備・変更が発生した場合は、契約申込みを取り消し、再度申込みを求めること。

(2)発電等設備の系統接続申込に係る事業用地使用権原提出の要件化
国の審議会において、系統用蓄電池の申込みが急増しているなか、発電等設備の系統接続を迅速におこなう観点から、非FIT/非FIP電源について、連系承諾から2ヶ月以内に事業用地の使用権原を証する書類を提出いただくこととし、提出されない場合は連系予約を取り消すことが整理されたことを踏まえ、当該内容を供給条件に反映しました。

2 実施日

2026年10月1日の実施を予定しており、今後、国(経済産業省)の審査を受けることとなります。経済産業大臣より認可を受けましたら、あらためてお知らせします。

(注1)小売電気事業者や発電事業者などが当社の送配電設備を利用する場合の料金、その供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件(以下この款において単に「供給条件」という。)を定めたもの。
(注2)一般送配電事業者は、供給条件について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。当該期間中において、これを変更しようとするときも、同様とする。

以上

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