プレスリリース
最終保障供給約款の変更届出について
2026年02月03日
中部電力パワーグリッド株式会社
当社は、中部電力ミライズ株式会社(以下、中部電力ミライズ)による特別高圧・高圧のお客さま向けの標準料金メニューの見直し内容を踏まえ、最終保障供給料金の見直しを実施します。
本日、電気事業法第20条第1項(注1)に基づき、最終保障供給約款の変更届出を経済産業大臣へおこないましたので、お知らせします。
主な見直し内容については、以下のとおりです。
1 最終保障供給料金の見直し
最終保障供給は、いずれの小売電気事業者からも電気の供給を受けることができないお客さま(注2)を保護する観点から、小売電気事業者との契約が開始されるまでの間の電力供給を一般送配電事業者が担保するものです。その料金は、お客さまの過度な負担とならないものとしつつ、電力小売市場における適正な価格形成や自由競争を阻害することがないよう、エリアシェアが大きい小売電気事業者(当社管内では、中部電力ミライズ)が設定している臨時的な料金メニュー相当(標準料金メニューの約2割増しの料金)として設定しています。
このたび、中部電力ミライズが、4月以降の標準料金メニューの見直しを公表(2025年11月27日中部電力ミライズがお知らせ済み)したことから、その内容を踏まえ、最終保障供給料金の見直しを実施します。具体的な内容は、別紙をご参照ください。
2 実施日
2026年4月1日
(注1)電気事業法第20条第1項(最終保障供給約款)
一般送配電事業者は、最終保障供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(注2)最終保障供給は、特別高圧および高圧のお客さまを対象としている。
低圧のお客さまは、みなし小売電気事業者(旧一般電気事業者の小売部門を引き継ぐ事業会社。当社管内では、中部電力ミライズ)が供給の義務を負っている。
別紙
以上