プレスリリース

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令和2年12月16日からの大雪の影響を踏まえた託送料金等の特別措置について

2020年12月23日
中部電力パワーグリッド株式会社

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このたびの大雪災害により被災されたみなさまに、心からお見舞い申しあげます。

当社は、令和2年12月16日からの大雪の影響により、災害救助法が適用された地域に隣接する地域において、託送料金等の特別措置の適用を行うことといたしました。

対象となる地域において、被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点に関し、小売電気事業者さまからのお申し出に応じて適用させていただきます。

1 適用対象(2020年12月21日時点)

災害救助法が適用された地域に隣接する長野県下水内郡栄村の被災された電気のご使用者を需要者とし、当社と接続供給契約がある契約者(小売電気事業者)から当社に特別措置適用の申し出をされた供給地点

2 特別措置の内容

ア 接続送電サービス料金等の料金算定日の1か月間延長

2020年11月分(災害救助法の適用日以降に支払期日を迎えるものに限る)、12月分、2021年1月分および2月分の被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点にかかる接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金を対象として料金算定日をそれぞれ1か月間延長いたします。

イ 不使用月の接続送電サービス料金等の免除

被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点について、被災時から継続して電気を使用しなかった月の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金を6か月間に限り、免除いたします。

ウ 工事費負担金等の免除

被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点について、被災前と同じ契約内容で電気の使用を申し込まれた場合の工事費負担金は申し受けません。

また、被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点について、引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合の初回工事費は申し受けません。

なお、工事費負担金等の免除は2021年6月末日までのお申し込み分となります。

エ 臨時工事費の免除

被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点について、臨時接続送電サービスの使用を申し込まれた場合は、臨時工事費を申し受けません。

なお、臨時工事費の免除は2021年6月末日までのお申し込み分となります。

オ 被災により使用できなくなった設備の基本料金免除

被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点において、災害のため一時使用不能となった電気設備について、2021年6月末日までの間は、その使用不能設備分の接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金を申し受けません。

3 特別措置の申込方法

これらの特別措置の適用を希望される小売電気事業者さまは、下記の担当窓口までお問い合わせください。

中部電力パワーグリッド株式会社 ネットワークサービスセンター 

Tel:0570-03-5600

受付時間:9時~12時および13時~17時(年末年始(12月28日~1月3日)、土曜・日曜・祝日は除く)


以上

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