再生可能エネルギーに関する重要なお知らせ(バックナンバー)
(重要)再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱の公表などについて
2017年4月1日に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」が施行され、再生可能エネルギー電気の買取主体が小売電気事業者などから一般送配電事業者などへ変更となります。
上記を踏まえ、この度、当社は新たに「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」(以下、「新要綱」といいます。)を制定いたしました。特定契約の成立が、2017年4月1日以降となるものについては新要綱を適用いたしますので、新要綱をご承認のうえ、以下の申込書類にてお申し込みいただきますようお願いいたします。
新要綱
低圧での連系をご希望のお客さま
高圧・特別高圧での連系をご希望のお客さま
なお、現行の「低圧の発電設備に係る契約要綱」または「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱(高圧および特別高圧)」をご承認のうえお申込みをいただいている件名において、2017年3月31日までに電力受給契約が成立しなかった場合は、2017年4月1日をもって新要綱に引き継がれることとなります(新要綱 附則「2要綱の変更」参照)。