託送供給(接続供給、振替供給)および電力量調整供給(発電量調整供給、需要抑制量調整供給)についてご説明いたします。
接続供給
当社が契約者から受電し、当社が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所以外の当社の供給区域内の場所において、契約者の小売電気事業の用に供するための電気を契約者に供給することをいいます。
当社供給区域内での託送を希望される場合当社とは接続供給契約を締結していただきます。
なお、当社と沖縄電力を除く電力会社とは、振替供給契約を締結していただく必要があります。
振替供給
当社が、契約者から当社以外の小売電気事業、一般送配電事業の用に供するための電気を受電し、当社が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所以外の会社間連系点において、契約者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいいます。
当社供給区域内から他電力会社供給区域内への託送(地内振替)を希望される場合、または、他電力会社供給区域内から当社を中継し別の他電力会社供給区域内への託送(中継振替)を希望される場合、当社とは振替供給契約を締結していただきます。
なお、他電力会社とは、接続供給契約を締結していただく必要があります。
発電量調整供給
当社が、発電契約者から当社がおこなう託送供給に係る小売電気事業、一般送配電事業の供給の用に供するための電気を受電し、当社が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所において、発電契約者に、発電契約者があらかじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。
需要抑制量調整供給
当社が、需要抑制契約者から特定卸供給の用に供するための電気(小売電気事業または特定送配電事業の供給の用に供するための電気で、電気事業法施行規則第1条第2項第7号に定める特定抑制依頼によってえられた電気に限ります。)を受電し、当社が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所において、需要抑制契約者に、需要抑制契約者があらかじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。