電力小売託送サービス

接続供給契約のお申込みについて

接続供給契約のご契約にあたって

当社は、小売電気事業者(契約者)と接続供給契約を締結いたします。
なお、契約の単位は、あらかじめ定めた需要場所につき1接続供給契約といたします。この場合、それぞれの需要場所は、1接続供給契約に属することとしていただきます。

概要図

ご契約の概要図

接続供給契約を希望される場合、以下の要件を満たしていただきます。

  • 小売電気事業の用に供する電気が発電量調整供給に係るものまたは当社が供給する託送供給に供する電気であること
  • 契約者が需要者の需要の計画値に応じた電気の供給が可能であること
  • 需要者が、次の事項を順守して、電気設備を当社の供給設備に電気的に接続すること
    • 法令で定める技術基準、その他の法令など
    • 託送供給等約款別冊に定める技術要件
    • 当社が、当社の供給設備の状況などを勘案したうえで、技術的に適当と認める方法
  • 高圧または特別高圧で供給する場合は、契約者および需要者が当社からの給電指令に従うこと
  • 契約者は、需要者に託送供給等約款における需要者に係る規定を順守させること
  • 需要者が託送供給等約款における需要者に係る規定を順守する旨を承諾すること
  • 需要者が当社または他の契約者から電気の供給を受けることを当社が確認した場合は、契約者が、当社が契約者にあらかじめお知らせすることとなく接続供給の実施に必要な需要者の情報を当社が当社の小売電気事業者の用に供するために使用し、または当該他の契約者に対し提供する旨の承諾をすること

ご契約期間

ご契約期間は、接続供給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までとし、契約の消滅または変更がない場合は、1年ごとに同一条件で継続されます。(ただし、臨時接続送電サービスを除きます。)

サービスの内容

接続供給は、以下のサービスにより構成されます。

接続送電サービス 需要場所でご使用になる電気を当社ネットワーク設備により送り届ける場合に適用いたします。
臨時接続送電サービス 使用期間が1年未満の場合に適用いたします。
予備送電サービス 予備電線路をご利用される場合に適用いたします。
接続対象計画差対応補給電力 30分ごとの接続対象電力量が、その30分の接続対象計画電力量を上回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたします。
接続対象計画差対応余剰電力 30分ごとの接続対象電力量が、その30分の接続対象計画電力量を下回る場合の送電超過分電力について、当社が購入する電気に適用いたします。
給電指令時補給電力 当社の指令などにより不足電力が生じた場合、その補給にあてるための電気に適用いたします。
サービスのイメージ画像

お申込みから供給開始まで

お申込みから供給開始までの間に、当社との間で次の手続きが必要となります。お申込みなどの手続きは、「ネットワークサービスセンター」にてお取り扱いいたします。当社所定の申込方法にてお申込みください。なお、お申込みから接続供給開始までには相応の期間(必要となる設備工事やその所要工期などは個々に異なります。)を要しますので、お早めにお申し込みください。

お申込みから供給開始までの概略フロー図

お申込みから供給開始までの概略フロー図

(注) 供給先需要場所に関する事前検討のお申込みを希望される場合は、接続供給契約のお申込みに先立って、おこなっていただきます。
(注) 会社間連系点を通過する場合は、電力広域的運営推進機関において送電の可否判定がおこなわれます。

1 供給先需要場所に関する事前検討

ご希望に応じて、需要場所の設備に関する工事の要否および工事の種類について検討を実施いたします。

検討結果は検討完了次第すみやかにお知らせいたします。

回答期間は、原則として申込みの受付日から2週間以内におこないます。
特別な事情により超過する場合は、その理由、進捗状況、今後の見込み(延長後の回答予定日を含む)を連絡いたします。

なお、お申込みについては専用申込システムをご利用ください。

供給側接続事前検討申込システム

システム利用の際は中電ネットIDが必要になります。
ご利用方法については「供給側接続事前検討申込システム操作方法(申込者)」をご覧ください。

専用申込システムがご利用できない場合は、以下の「供給側接続事前検討申込書」に必要事項を記入のうえ、ネットワークサービスセンターまでご提出ください。

2 接続供給契約のお申込み

当社所定の申込方法により接続供給契約のお申込みをおこなっていただきます。

あわせて需要者の承諾書を提出していただきます。

なお、「需要者の承諾書の提出省略の取り扱いに関する同意書」をご提出いただき、かつ、当社が、契約者と需要者間で締結する電力需給契約書などにおいて、「託送供給等約款における需要者に係る規定を、需要者が遵守すること」について規定されていることを確認させていただいた場合は、需要者の承諾書提出を省略していただくことが可能です。

お申し込み後、供給地点へ連系するために当社が施設する次の設備の新たな設置または変更の要否について検討します。

  • 送配電設備など(当社が電気を供給するのに必要な電気設備で架空送電線、地中送電線などがあります。)
  • 計量器(30分ごとの電力量の計量が可能なスマートメーターを設置します。また、付属装置として計量器用変成器、メータキュービクルなどがあります。)
  • 通信設備(保安通信、自動検針、潮流情報の伝送に必要な設備で通信ケーブル、伝送装置などがあります。)

供給地点が既連系の場合で当社送配電設備などがすでに施設されているときであっても、次のような計量器・通信設備などの工事が必要となることがあります。

  • 既設計量器が自動検針用でない場合には、スマートメーターへの取替えが必要となります。この場合、既存の変成器もその設置時期などによっては、あわせて取替えが必要となることがあります。
  • 通信端末などが未設置の場合には、通信端末などの設置工事が必要となります。
  • すでに他の小売電気事業者による接続供給がおこなわれている地点において、通信端末設置前の供給開始を希望される場合は、ネットワークサービスセンターまでお問い合わせください。

なお、当社が供給承諾したのち、託送供給を開始するまでの供給側の標準的な工期は、こちらをご覧ください。

高圧500kW以上および特別高圧において、供給者変更(スイッチング)を行うにあたり、通信設備等の工事が必要になる場合がございます。接続供給開始希望日(スイッチングを希望する日)の2か月前までに申込みをお願いします。

(注)上記の申込期限については、あくまで標準的な期間を考慮した期限となります。当社設備の施設状況や申込みの集中状況により開始希望日に間に合わない場合もございますので、早目の申込みをお願いいたします。

【インターネット申込システムでのお申込みについて】

【申込システムURL】

インターネット申込システム「ログイン画面」

システム利用の際は中電ネットIDが必要になります。ご利用方法については「インターネット申込システム簡単操作マニュアル(小売電気事業者さま向け)(高圧500kW以上または特別高圧、高圧500kW未満(一部))」をご覧ください。

【マニュアル】

【インターネット申込システムがご利用できない場合】

事前にネットワークサービスセンターまでご相談のうえ、以下の「接続供給兼基本契約申込書」に必要事項を記入いただき、ご提出ください。

3 接続供給契約のお申込みに対する回答

検討結果は検討完了次第すみやかにお知らせいたします。

回答期間は、お申込みを受け付け後、お申込者と協議のうえ回答予定日を決定いたします。特別な事情により超過する場合は、その理由、進捗状況、今後の見込み(延長後の回答予定日を含む)を連絡いたします。

4 接続供給契約の締結(供給承諾)

契約締結に必要となる契約電力、供給開始日などの事項について協議が整い次第、接続供給契約を締結いたします。

5 工事費負担金契約の締結

必要に応じて、接続供給契約の締結後、設備工事に関し工事費負担金契約を締結していただきます。

この場合には、工事費負担金契約にもとづき工事費負担金をお支払いいただいた後、設備工事に着手いたします。

6 給電申合書などの締結

接続供給契約の締結後、系統運用に必要となる事項について契約者、需要者のそれぞれと給電申合書などの締結をいたします。
その他必要に応じて、通信設備、計量パルスの貸出し、発電設備の系統連系などに関して覚書などを交わします。

7 接続供給の開始

設備工事、申合書などの締結など接続供給の開始に必要となる準備がすべて整った後、接続供給を開始いたします。

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