電力小売託送サービス

需要抑制量調整供給契約のお申込みについて

需要抑制量調整供給契約のご契約にあたって

当社は、需要抑制契約者と需要抑制量調整供給契約を締結いたします。
なお、契約の単位は、あらかじめ定めた需要場所および需要抑制バランシンググループについて、1需要抑制量調整供給契約といたします。

概要図

ご契約の概要図
  • 需要抑制契約者が特定卸供給をおこなう事業を営む者で、次のいずれにも該当すること
    • 需要者に対して、次のaおよびbの事項を定めた需要抑制に関する計画を適時に策定し、当該計画にしたがって適切な指示を適時に出すことができること。
      • 需要抑制量(1キロワットをこえる電気を抑制しようとするものに限ります。)
      • 需要抑制の実施頻度および時期
    • (1)によってえられた100キロワットをこえる電気を供給しようとするものであること。
    • 電気の安定かつ適正な供給を確保するための適切な需給管理体制および情報管理体制を確立し、実施および維持することができること。
    • 需要者の保護の観点から適切な情報管理体制を確立し、実施および維持できること。
    • 需要者と電力需給に関する契約などを締結している契約者が供給力を確保するよう、当該契約者と需要抑制契約者との間または当該契約者と需要者との間で適切な契約がなされていること。
  • 需要抑制契約者が需要抑制量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。
  • 需要者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスが電灯定額接続送電サービスまたは電灯臨時定額接続送電サービスもしくは動力臨時定額接続送電サービスでないこと。
  • 需要抑制量調整受電電力量の算定上、需要場所に記録型計量器が取り付けられていること。
  • 需要抑制契約者は、需要者に託送供給等約款における需要者に係る規定を遵守させること。
  • 需要者が託送供給等約款における需要者に係る規定を遵守する旨の承諾をすること。

ご契約期間

ご契約期間は、需要抑制量調整供給契約が成立した日から、需要抑制契約者と当社との協議により定めた日までといたします。原則として契約期間は1年未満とならないものとし、契約の消滅または変更がない場合は、1年ごとに同一条件で継続されます。

サービスの内容

需要抑制量調整供給は、以下のサービスにより構成されます。

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力 30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が、その30分の需要抑制量調整受電計画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたします。
需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力 30分ごとの需要抑制量調整受電電力量が、その30分の需要抑制量調整受電計画電力量を上回る場合の送電超過分電力について、当社が購入する電気に適用いたします。

なお、需要抑制量調整供給のインバランス算定にあたり、インバランスの切り分け方式を選択いただきます。

方式1:発生したインバランスについて、以下の通り契約者および需要抑制契約者のインバランスを算定する方式。

  • 需要実績が「ベースライン(BL)」を超過する場合
    • 契約者のインバランス:BLを超過した分のインバランス
    • 需要抑制契約者のインバランス:需要抑制計画値と同量のインバランス
  • 需要実績が「BL」から「BL-需要抑制計画」の間の場合
    • 契約者のインバランス:0
    • 需要抑制契約者のインバランス:「需要抑制計画-需要抑制実績」のインバランス
  • 需要実績が「BL-需要抑制計画」よりを下回る場合
    • 契約者のインバランス:「BL-需要抑制計画」を下回る分のインバランス
    • 需要抑制契約者のインバランス:0

方式2:方式1の判定にかかわらず、すべて需要抑制契約者のインバランスとする方式。

インバランスの切り分け方式の説明図

お申込みから供給開始まで

お申込みから供給開始までの間に、当社との間で次の手続きが必要となります。お申込みなどの手続きは、「ネットワークサービスセンター」にてお取り扱いいたします。当社所定の申込書にて当センターまでお申し込みください。なお、お申込みから需要抑制量調整供給開始までには相応の期間(必要となる設備工事やその所要工期などは個々に異なります。)を要しますので、お早めにお申し込みください。

お申込みから供給開始までの概略フロー図

お申込みから供給開始までの概略フロー図

(注)需要抑制の対象となる需要場所(以下、「需要抑制場所」といいます。)に関する事前検討のお申込みを希望される場合は、需要抑制量調整供給契約のお申込みに先立って、おこなっていただきます。
(注) 会社間連系点を通過する場合は、電力広域的運営推進機関において送電の可否判定がおこなわれます。

1.需要抑制場所に関する事前検討

ご希望に応じて、需要抑制場所の設備に関する工事の要否および工事の種類について検討を実施いたします。

検討結果は検討完了次第すみやかにお知らせいたします。

回答期間は、原則として申込みの受付日から2週間以内におこないます。特別な事情により超過する場合は、その理由、進捗状況、今後の見込み(延長後の回答予定日を含む)を連絡いたします。

2.需要抑制量調整供給契約のお申込み

所定の様式により需要抑制量調整供給契約のお申込みをおこなっていただきます。

あわせて需要者の承諾書を提出していただきます。

なお、「需要者の承諾書の提出省略の取り扱いに関する同意書」をご提出いただき、かつ、当社が、需要抑制契約者と需要者間で締結する需要抑制に係る契約書などにおいて、「託送供給等約款における需要者に係る規定を、需要者が遵守すること」について規定されていることを確認させていただいた場合は、需要者の承諾書提出を省略していただくことが可能です。

また、本契約の要件を満たしていることを証明いただくために「需要抑制量調整供給契約の要件にかかる誓約書」をご提出いただきます。

お申込み後、需要抑制のために、当社が施設する次の設備の新たな設置または変更の要否について検討します。

  • 計量器(30分ごとの電力量の計量が可能なスマートメーターを設置します。また、付属装置として計量器用変成器、メータキュービクルなどがあります。)
  • 通信設備(保安通信、自動検針、潮流情報の伝送に必要な設備で通信ケーブル、伝送装置などがあります。)

なお、上記設備の設置がご希望の契約開始日までに間に合わない場合は、契約開始日を協議させていただきますので予めご了承ください。当社が供給承諾したのち、需要抑制量調整供給を開始するまでの標準的な工期は、こちらをご覧ください。

会社間連系点を通過する場合は、電力広域的運営推進機関において送電の可否判定がおこなわれます。

3.需要抑制量調整供給契約のお申込みに対する回答

検討結果は検討完了次第すみやかにお知らせいたします。

回答期間は、お申込みを受け付け後、お申込者と協議のうえ回答予定日を決定いたします。特別な事情により超過する場合は、その理由、進捗状況、今後の見込み(延長後の回答予定日を含む)を連絡いたします。

4.需要抑制量調整供給契約の締結(供給承諾)

契約締結に必要となる供給開始日などの事項について協議が整い次第、需要抑制量調整供給契約を締結いたします。

5.需要抑制量調整供給の開始

設備工事など需要抑制量調整供給の開始に必要となる準備がすべて整った後、需要抑制量調整供給を開始いたします。

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