発電量調整供給契約のご契約にあたって

当社は、発電契約者と発電量調整供給契約を締結いたします。
なお、契約の単位は、あらかじめ定めた発電場所および発電バランシンググループについて、1発電量調整供給契約を結びます。

概要図

ご契約の概要図

発電量調整供給契約を希望される場合、以下の要件を満たしていただきます。

  • 発電契約者が発電量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること
  • 発電者が発電する電気が当社がおこなう託送供給に係るものであること
  • 発電者が、次の事項を遵守して、電気設備を当社の供給設備に電気的に接続すること
    • 法令で定める技術基準、その他の法令など
    • 託送供給等約款別冊に定める技術要件
    • 当社が、当社の供給設備の状況などを勘案したうえで、技術的に適当と認める方法
  • 高圧または特別高圧で受電する場合は、発電契約者および発電者が当社からの給電指令に従うこと
  • 発電契約者は、発電者に託送供給等約款における発電者に係る規定を遵守させること
  • 発電者が託送供給等約款における発電者に係る規定を遵守する旨を承諾すること

ご契約期間

ご契約期間は、発電量調整供給契約が成立した日から、発電契約者と当社との協議により定めた日までといたします。原則として契約期間は発電量調整供給の開始日から起算して1年未満とならないものとし、契約の消滅または変更がない場合は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。

サービスの内容

発電量調整供給は、以下のサービスにより構成されます。

予備送電サービス 予備電線路をご利用される場合に適用いたします。
発電量調整受電計画差対応補給電力 30分ごとの発電量調整受電電力量が、その30分の発電量調整受電計画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたします。
発電量調整受電計画差対応余剰電力 30分ごとの発電量調整受電電力量が、その30分の発電量調整受電計画電力量を上回る場合の送電超過分電力について、当社が購入する電気に適用いたします。
給電指令時補給電力 当社の指令などにより不足電力が生じた場合、その補給にあてるための電気に適用いたします。
サービスのイメージ画像

お申込みから供給開始まで

お申込みから供給開始までの間に、当社との間で次の手続きが必要となります。お申込みなどの手続きは、「ネットワークサービスセンター」にてお取り扱いいたします。当社所定の申込書にて当センターまでお申し込みください。なお、お申込みから発電量調整供給開始までには相応の期間(必要となる設備工事やその所要工期などは個々に異なります。)を要しますので、お早めにお申し込みください。

お申込みから供給開始までの概略フロー図

お申込みから供給開始までの概略フロー図

(注)接続検討のお申込み(発電設備などの連系検討)は、最大受電電力の合計値が1万kW以上の発電設備などの場合、電力広域的運営推進機関へおこなうこともできます。
(注)詳細については、当社ホームページにて、系統アクセス指針などを公表しております。

1 事前相談のお申込み(熱容量)

接続検討のお申込み前に当社系統における熱容量面から評価した連系制限などに関する事前相談(任意)を実施することができます。

また、最大受電電力の合計値が1万kW以上の発電設備などの連系を対象とした事前相談であれば、電力広域的運営推進機関へ申し込むこともできます。

回答は、原則として申込みの受付日から1ヶ月以内といたします。

特別な事情により回答予定日を超過する場合は、その理由、進捗状況、今後の見込み(延長後の回答予定日を含む)を連絡いたします。

主な回答内容は次のとおりです。

  • 熱容量に起因する連系制限の有無
  • 発電設備など設置場所から連系点(想定)までの直線距離

2 接続検討のお申込み(発電設備などの連系検討)

発電量調整供給契約のお申込みに先立ち、所定の様式により接続検討のお申込みをおこなっていただきます。

なお、発電量調整供給契約を締結していない(締結予定がある場合を除く)発電者さまから接続検討申込を提出する窓口は、以下をご参照ください。

また、最大受電電力の合計値が1万kW以上の発電設備などの連系を対象とした接続検討であれは、電力広域的運営推進機関へ申し込むこともできます。

接続検討は、高圧または特別高圧への連系などを希望される場合で、以下の場合において、お申込みが必要となります。

  • 発電設備などを新設または増設する場合
  • 発電設備などの全部もしくは一部または付帯設備の変更(更新含む)
    但し、以下の場合は除く
    • 接続検討申込書の記載事項に変更が生じないとき
    • 発電設備などの変更(更新含む)に伴う接続検討の要否確認により、当社が接続検討を不要と判断したとき
  • 発電設備などの運用の変更または発電設備などの設置場所における需要の減少などに伴って送電系統への電力の流入量が増加する場合
  • 既設の発電設備などが連系する送電系統の変更を希望する場合
    (但し、容量を確保すべき送電系統の変更を伴わない場合を除く)
  • 上記、(1)~(4)に掲げる場合以外においても、接続検討の申込みをおこなうことができる。

(注)売電先変更のみの場合は、お申込み不要です。

また、接続検討のお申込みにあたり、上記(2)発電設備などの全部もしくは一部または付帯設備の変更(更新含む)をおこなう場合において、以下に該当するときは、接続検討の要否確認を実施することができます。

  • 最大受電電力の変更がないとき
  • 最大受電電力が減少するとき
  • 受電設備、変圧器、保護装置、通信設備その他の付帯設備を変更するとき
  • その他発電設備などの変更(更新含む)の内容が軽微である場合

なお、最大受電電力の合計値が1万kW以上の発電設備などの連系を対象とした接続検討の要否確認は、電力広域的運営推進機関へ申し込むこともできます。

接続検討のお申込みおよび要否確認対象については、こちらをご参照ください。

電源の廃止などを前提とした接続検討を希望する場合は、以下のとおり申し込みください。

  • 連系済み発電設備(申込者が保有する発電設備)の廃止などを前提にする場合
    接続検討申込書の様式1(9)特記事項欄にその旨を記載ください。
    (記載例)発電設備を廃止などするとともに最大受電電力の変更を前提とする場合
    ○○県○○市○○町○○-○の○○発電所1号機(○○MW)を停止する前提とし、同発電所の定格出力を○○MW→○○MW、最大受電電力を○○MW→○○MWとし、検討願います。
  • 他社発電設備の廃止などを前提にする場合
    • 接続検討申込書の様式1(9)特記事項欄にその旨を記載ください。
      (記載例)他社発電設備の廃止を前提とする場合
      ○○県○○市○○町○○-○の○○発電所1号機(○○MW)を停止する前提とし、検討願います。
    • なお、お申込みには、申込者が発電者と合意していることの確認として合意書などを接続検討申込書に添付いただく必要があります。
      お申込みの際は、事前に合意書などの内容について、接続検討申込書提出先へご確認ください。
      ただし、前提条件とする他社発電設備の廃止などが公表されているなど、客観的に把握可能な情報がある場合は、当該情報を接続検討申込書に添付いただくことで、合意書などは不要です。

接続検討のお申込みにあたり、1受電地点・1契約受電電力・1連系開始希望日を1検討とし、1検討につき22万円を検討料として申し受けます。

ただし、以下のいずれかに該当する場合は、原則検討料を申し受けません。

  • 発電設備などがすでに系統連系されており(増設・設備変更の場合を含む)、以下の条件を全て満たす場合
    • アクセス線工事が不要
    • 技術検討が軽微(供給設備の熱容量の確認のみ、または同程度の確認のみの場合)
  • 接続検討実施後の条件変更(系統状況変更の場合も含む)に伴う再検討において、以下の条件を全て満たす場合
    • 既回答内容で受電可能
    • 技術検討が軽微(供給設備の熱容量の確認のみ、または同程度の確認のみの場合)

3 接続検討結果の回答

検討結果は検討完了次第すみやかにお知らせいたします。

回答は、原則として申込みの受付日から以下の期間内におこないます。
特別な事情により超過する場合は、その理由、進捗状況、今後の見込み(延長後の回答予定日を含む)を連絡いたします。

  • 高圧の送電系統への発電設備など(但し、逆変換装置を使用し、容量が500キロワット未満のものに限る)の連系などを希望する場合:2ヶ月
  • 上記に該当しない場合:3ヶ月

主な回答内容は次のとおりです。

  • 発電設備の連系に必要な送配電設備、計量器、通信設備などの工事概要およびその所要工期
  • 発電設備の連系に必要な工事費負担金概算
  • 発電者側に必要な対策

なお、受電地点が既連系の場合で当社送配電設備などがすでに施設されているときであっても、次のように計量器、通信設備などの工事が必要となることがあります。

  • 受電用計量器が未取付けの場合や既設受電用計量器が自動検針用でない場合には、スマートメーターへ取替工事が必要となります。この場合、既存の変成器もその設置時期などによっては、あわせて取替えが必要となることがあります。
  • 既設通信ケーブルが容量不足などの場合には、通信設備工事が必要となります。

4 発電量調整供給契約のお申込み

接続検討結果を踏まえ、所定の様式により発電量調整供給契約のお申込みをおこなっていただきます。

あわせて発電者の承諾書を提出していただきます。

なお、「発電者の承諾書の提出省略の取り扱いに関する同意書」をご提出いただいた場合は、発電者の承諾書提出を省略していただくことが可能です。

発電者が新たに系統連系を希望される場合は、「発電設備系統連系サービス要綱」にもとづき、発電者より「発電設備系統連系サービス申込書」を提出していただきます。

なお、「発電設備系統連系サービス申込書」を提出する窓口は、以下をご参照ください。

低圧非FIT電源設備の新設または変更に係るお申込みは、「発電量調整供給兼基本契約申込書」に加えて、以下の申込書を提出していただきます。

お申込み後、受電地点へ連系するために当社が施設する以下の設備の新たな設置または変更の要否について検討します。

  • 送配電設備(当社が電気を受電するのに必要な電気設備で架空送電線、地中送電線などがあります。)
  • 計量器(30分ごとの電力量の計量が可能なスマートメーターを設置します。また、付属装置として計量器用変成器などがあります。)
  • 通信設備(保安通信、自動検針、潮流情報の伝送に必要な設備で通信ケーブル、伝送装置などがあります。)

供給地点が既連系の場合で当社送配電設備などがすでに施設されているときであっても、次のような計量器・通信設備などの工事が必要となることがあります。

  • 既設計量器が自動検針用でない場合には、スマートメーターへの取替えが必要となります。この場合、既存の変成器もその設置時期などによっては、あわせて取替えが必要となることがあります。
  • 通信端末などが未設置の場合には、通信端末などの設置工事が必要となります。

お申込みいただきました発電量調整供給契約をお取下げする場合は、「契約申込みの取下書」を提出していただきます。

接続検討の回答日から1年を経過した場合等においては、契約申込みを受け付けできません。詳細は、送配電等業務指針(注)をご参照ください。

(注)電力広域的運営推進機関ホームページ「送配電等業務指針」

5 系統連系保証金のお支払

発電量調整供給契約のお申込みにあたり、系統連系保証金(電力広域的運営推進機関送配電等業務指針に定める保証金)(注)を要するときは、系統連系保証金を申し受けます。

(注)電力広域的運営推進機関ホームページ「系統連系保証金の算定方法」

6 発電量調整供給契約のお申込みに対する技術検討結果の回答

検討結果は検討完了次第すみやかにお知らせいたします。

回答は、原則として申込みの受付日から以下の期間内におこないます。
特別な事情により超過する場合は、その理由、進捗状況、今後の見込み(延長後の回答予定日を含む)を連絡いたします。

  • 低圧の送電系統への連系などを希望する場合:1ヶ月
  • 上記に該当しない場合:6ヶ月またはお申込者と合意した期間

主な回答内容は、接続検討結果の回答と同様になります。

7 発電設備等に関する契約申込みの回答および発電量調整供給契約の締結

契約締結に必要となる契約電力、供給開始日などの事項について、協議が整い次第速やかに「発電設備等に関する契約申込みの回答について(承諾)」を送付いたします。

発電量調整供給契約の締結は、未締結の発電契約者に限り実施いたします。

8 工事費負担金契約の締結

必要に応じて、発電量調整供給契約の締結後、設備工事に関し工事費負担金契約を締結していただきます。

工事費負担金契約にもとづき、原則として工事費負担金全額をお支払いいただいた後、設備工事に着手いたします。

9 給電申合書などの締結

発電量調整供給契約の締結後、系統運用に必要となる事項について発電契約者や発電者と給電申合書などの締結をいたします。
その他必要に応じて、通信設備、計量パルスの貸出し、発電設備の系統連系などに関して覚書などを交わします。

10 発電量調整供給の開始

設備工事、申合書などの締結など、発電量調整供給の開始に必要となる準備がすべて整った後、発電量調整供給を開始いたします。

系統の接続ルールの概要

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