ネットワークサービスセンターからのお知らせ

電気最終保障供給約款の届出について

2021年3月19日

当社は、本日、電気事業法第20条第1項の規定(注)に基づき、経済産業大臣へ「電気最終保障供給約款」の変更に係る届出をおこないましたので、お知らせします。
なお、本日届け出た「電気最終保障供給約款」の実施は2021年4月1日となります。主な変更内容は以下のとおりです。

●1需要場所複数引込み・複数需要場所1引込み

第29回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(2021年1月19日開催)において、需要家の電源や蓄電池等の分散型リソースの普及等 により、様々な系統接続ニーズが出現していることを踏まえ、1需要場所複数引込み、複数需要場所1引込みに関する要件の整理がなされたことに伴い、当該内容を供給条件に反映します。

なお、届出をおこないました「電気最終保障供給約款」につきましては以下のページよりご覧ください。

(注)電気事業法第20条第1項(最終保障供給約款)
一般送配電事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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