ネットワークサービスセンターからのお知らせ

託送供給等約款の届出について

2019年8月21日

当社は、消費税法などの改正により2019年10月1日から消費税率が引き上げられることに伴い、料金単価に消費税率の変更を反映するため、本日、経済産業大臣に対し、託送供給等約款の変更届出をおこないましたのでお知らせします。

また、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(以下、「再エネ特措法施行規則」といいます。)」の改正などを踏まえ、住宅用太陽光発電に係るFIT買取期間終了を契機とした対応に必要となる供給条件の見直しをおこないました。

なお、本日届け出た「託送供給等約款」の実施時期は2019年10月1日となります。 主な変更内容は以下のとおりです。

1 料金単価の見直し

料金単価を8%の税込単価から10%の税込単価へ見直しました。

2 住宅用太陽光発電に係るFIT買取期間終了を契機とした対応

2019年11月以降、住宅用太陽光発電設備のFIT買取期間が順次終了する中で、これらの電源の有効活用の観点から再エネ特措法施行規則が改正されたことや、国の審議会において、系統への逆潮流や計量に係る取扱いが整理されたことを踏まえ、FIT発電設備と非FIT発電設備を区分計量するための方法(差分計量)を新たに追加するなど、必要となる供給条件の見直しをおこないました。

参考:差分計量イメージ

差分計量イメージ

(注)「託送供給等約款」とは、小売電気事業者などが、当社の送配電設備を利用する場合の供給条件を定めたものです。

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