ネットワークサービスセンターからのお知らせ
託送供給等約款の補正申請について
2017年2月28日
当社は、2016年10月31日、改正電気事業法附則(注1)第3条第1項の規定に従い、経済産業大臣へ「託送供給等約款」(注2)の認可申請をおこないました(2016年10月31日お知らせ済み)。
2017年2月17日に経済産業大臣より申請内容の補正指示を受けたことから、「託送供給等約款」に反映し、本日、補正申請をおこないました。主な補正内容は以下のとおりです。
- 再生可能エネルギー電気に係るインバランスの特別措置について規定
2017年2月17日に公布された一般送配電事業託送供給約款等料金算定規則の一部を改正する省令を踏まえ、再生可能エネルギー電気に係るインバランスの特別措置を規定いたしました。
これは、2017年4月より送配電事業者が買い取りを開始する再生可能エネルギー電気について、小売電気事業者に卸供給(再生可能エネルギー電気卸供給)する場合には、現在実施している、小売電気事業者が買い取る再生可能エネルギー電気のインバランスに係る特別措置と同様の取扱いとするものです。
申請書類につきましては下記のページをご確認ください。
(注1)「電気事業法等の一部を改正する法律附則」(平成27年6月24日公布)
(注2)「託送供給等約款」とは、小売電気事業者等が当社の送配電設備を利用する場合の供給条件を定めたものです。