ネットワークサービスセンターからのお知らせ
託送供給等約款の認可申請について
2016年10月31日
当社は、本日、改正電気事業法附則(注1)第3条第1項の規定に従い、同法第18条第1項に規定された「託送供給等約款」の変更に係る認可申請を経済産業大臣におこないましたので、お知らせします。
「託送供給等約款」とは、小売電気事業者などが当社の送配電設備を利用する場合の供給条件を定めたものであり、今回の主な申請内容は、現行の「託送供給等約款」に、2017年4月1日に導入される特定卸供給制度(注2)がインバランス供給(注3)の対象となることを反映するものです。
なお、今回認可申請した「託送供給等約款」の実施時期は、今後、経済産業省の審査などを経て、2017年4月1日を予定しています。
主な見直しの内容は以下の通りです。
- 需要抑制量調整供給契約の設定
- その他供給条件の見直し
- 事業者から提出される発電計画などの不整合が生じた場合の取扱いのルール化
- 実需同時同量制に係る経過措置の廃止
詳細は添付の説明資料をご覧ください。
なお、本件の申請書などは「託送供給等約款など」のページに添付しております。
(注1)「電気事業法等の一部を改正する法律附則」(2015年6月24日公布)
(注2)需要抑制により生じた供給力を小売電気事業者などに供給する行為(ネガワット取引が該当)
(注3)発電事業者、小売電気事業者、ネガワット事業者が設定する計画と実績の差(インバランス)について、一般送配電事業者が補給するしくみ。