系統連系受電サービス(発電側課金)について

系統連系受電サービスの料金・請求方法について

系統連系受電サービス(発電側課金)の料金

系統連系受電サービス(以下「発電側課金」)の料金計算

発電側課金の料金は、以下の通り算定いたします。
発電側課金料金=基本料金(注1)+電力量料金

  • 基本料金=課金対象電力(注2)×基本料金単価
  • 電力量料金=発電量調整受電電力量×電力量料金単価

(注1)接続先の変電所等によっては系統設備効率化割引が適用されます。
系統設備効率化割引額 =課金対象電力×系統設備効率化割引単価
系統設備効率化割引の適用有無については、こちらをご確認ください。
系統設備効率化割引について

(注2)課金対象電力は、同時最大受電電力(発電者さまの電気設備と当社の供給設備との接続点における最大電力)から、接続送電サービス契約電力(当社が供給地点において供給する電力のうち、契約上使用できる最大電力)を差し引いて算定いたします。
なお、同時最大受電電力≦接続送電サービス契約電力の場合、基本料金は申し受けませんが、電力量料金は申し受けます。
また、最大連系電力等(実際に逆潮流する電力)が同時最大受電電力を超えた場合には、以下の超過金も申し受けます。
超過金=(最大連系電力等-同時最大受電電力)×基本料金単価×1.5

発電側課金の料金単価

基本料金や電力量料金、系統設備効率化割引(注1)の単価は以下の通りです。

(注1)系統設備効率化割引は、接続先の変電所等によって適用有無や区分が異なります。

発電側課金の料金単価

(注2)電源が当社の基幹系統に接続する場合(受電電圧が標準電圧140,000ボルトをこえる場合)の割引単価は、8.80円/kW・月です。

(注3)電源が当社の基幹系統に接続する場合(受電電圧が標準電圧140,000ボルトをこえる場合)の割引単価は、4.40円/kW・月です。

料金算出の例

(例)
同時最大受電電力 50kW
接続送電サービス契約電力 15kW
発電量調整受電電力量 100kWh
系統設備効率化割引 A-3、B-2適用

料金算出の例

発電側課金の請求・お支払い方法

具体的なお支払い方法は下図のいずれかによります。原則として(1)または(2)によりお支払いいただきますが、実際のお支払い方法については、発電契約者さままたは当社からの請求状況・請求有無によってご確認ください。

発電側課金の請求・支払方法

よくあるご質問

  • 発電側課金は発電者が一般送配電事業者に対して直接支払うこととなるのか。

    • 当社が発電契約者さまと「託送供給等約款」にもとづく発電量調整供給契約を締結している場合は、原則として発電契約者さまを通じてお支払いいただきます。
    • 当社が発電者さまと「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」にもとづく受給契約を締結している場合は、原則として発電者さまから当社へ直接お支払いいただきます。
      実際の支払い方法については、発電契約者さままたは当社からの請求有無などによってご確認ください。
  • 系統設備効率化割引(発電側課金制度における割引制度、割引A/B)とはどのようなものか。

    需要地近郊や既に送配電設備が手厚く整備されている地域など、送配電設備の追加増強コストが小さい地域に接続する電源に対して、基幹変電所、配電変電所ごとに割引区分を設定し、接続先変電所の割引区分における割引を適用いたします。

  • 同時最大受電電力とは何か。また、同時最大受電電力を変更することは可能か。

    • 発電者さまの電気設備と当社の供給設備との接続点における最大電力(kW)のことで、発電契約者さままたは発電者さまと当社との協議により発電場所ごとにあらかじめ定めた値です。
    • 同時最大受電電力の変更を希望する場合は、発電契約者さまへお申込みをお願いいたします。
  • 契約超過金とは何か。

    同時最大受電電力を超過して発電または放電された場合に、当社の責めとなる理由による場合を除き、申し受けるものです。

  • 発電契約者から受領する買取料金との相殺以外の方法で発電側課金料金を支払う場合、どのような支払い方法となるのか。

    • 当社から直接請求する場合は、当社からお送りする請求書・振込票にてお支払いいただきます(口座振替によるお支払いは対応いたしかねます)。
    • 発電契約者さまからご請求があった場合は、その内容に応じてお支払いいただきます。
  • 具体的な支払い方法(発電契約者から受領する買取料金との相殺、発電契約者へ直接支払い、当社へ直接支払いのいずれとなるか)を教えてほしい。

    発電契約者さまにお問い合わせいただくか、発電契約者さままたは当社からの請求状況・請求有無によってご確認いただきますようお願いいたします。

  • 発電側課金料金(手数料などは除く)が発電契約者から請求される場合と、一般送配電事業者から請求される場合で金額は異なるか。

    どちらの場合でも金額は同額です。

  • 現在電気を売電しているが、その売電料金はどうなるのか(発電側課金の導入により支出増となるが、その手当はなされるのか)

    • 2024年4月1日以降認定分
      国のFIT/FIP制度による買取がおこなわれる地点については、発電側課金分を織り込んだ単価設定になる見込みです。
    • 2024年3月31日以前の認定分
      買取期間終了までは、発電側課金の請求対象外です。(買取価格の変更はありません。)
    • 国のFIT/FIP制度によらない売電の場合は、売電先の発電契約者さまへお問い合わせください。

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