お知らせ

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託送供給等約款等の変更届出について

2026年02月13日
中部電力パワーグリッド株式会社

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当社は、本日、託送供給等約款(注1)につきまして、電気事業法第18条第5項(注2)に基づき、経済産業大臣へ変更届出をおこないました。
主な届出内容については、以下のとおりです。

1 主な変更内容

(1)需給調整市場における機器個別計測(注3)の導入および低圧小規模リソースの活用の開始

国の審議会において、需給調整市場における機器個別計測の導入および低圧小規模リソースの活用を2026年度より開始すること、ならびに当該リソースによる調整力供出時のインバランス算定方法などが整理されたことを踏まえ、当該内容を踏まえた供給条件を新たに反映しました。

(2)託送料金の口座振替の導入

託送料金の支払方法について、口座振替の導入準備が整ったため、口座振替による支払いに係る供給条件を新たに反映しました。

2 実施日

2026年4月1日より実施します。

また、再生可能エネルギー電気卸供給約款(注4)についても、経済産業大臣へ変更届出をおこない、口座振替による支払いに係る供給条件を新たに反映しました。

(注1)託送供給等約款
小売電気事業者や発電事業者などが当社の送配電設備を利用する場合の料金その他の供給条件を定めたもの。

(注2)電気事業法18条第5項(託送供給等約款)
一般送配電事業者は、前項の規定により供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。

(注3)機器個別計測
系統と需要家の接続点である受電点ではなく、需要家内に設置された制御対象のリソースの出力もしくは消費電力を直接計測できる計測点に個別に計量器を設置して計量すること。

(注4)再生可能エネルギー電気卸供給約款
一般送配電事業者が買い取った再生可能エネルギー電気を、小売電気事業者などへ卸供給する際の料金その他の供給条件を定めたもの。一般送配電事業者は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第18条第1項に基づき、再生可能エネルギー電気卸供給約款を定め、変更しようとするときに、経済産業省令で定めるところにより、変更後の再生可能エネルギー電気卸供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。

以上

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