お知らせ
託送供給等約款の変更届出について
2024年09月20日
中部電力パワーグリッド株式会社
当社は、本日、託送供給等約款(注1)につきまして、電気事業法第18条第5項(注2)に基づき、経済産業大臣へ変更届出をおこないました。主な届出内容については、以下のとおりです。
1 分割供給の反映
国の審議会において、再エネ電源を活用したオフサイトPPAの拡大等、環境変化に即した小売競争の活性化を目的に、2024年10月初旬から分割供給を導入することが整理されたことを踏まえ、当社は、当該内容を踏まえた供給条件を新たに反映いたしました。
分割供給は、当面の対策として措置されてきた部分供給(注3)とは別に、複数の小売電気事業者が、1需要場所において、1引込みを通じておこなうそれぞれの小売供給(注4)をいいます(注5)。
当社は、希望する小売電気事業者に対し、分割供給をおこなうための接続供給をおこないます。
(参考)分割供給のイメージ
2 実施日
2024年10月1日より実施いたします。
(注1)託送供給等約款
小売電気事業者や発電事業者等が当社の送配電設備を利用する場合の料金その他の供給条件を定めたもの。
(注2)電気事業法18条第5項(託送供給等約款)
一般送配電事業者は、前項の規定により供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
(注3)部分供給
東日本大震災の影響による電力需給の逼迫を受けて、新電力が保有する発電設備の有効活用が求められる中、十分な供給力を持たない新電力の電源確保と参入促進の観点から、卸電力市場が機能するまでの当面の対策と位置づけた上で、旧一般電気事業者に対応を求めることとし2013年に制度化されたもの。なお、国の審議会において部分供給の既存契約については、2025年7月1日までに分割供給に移行する整理がなされた。
(注4)小売供給
小売電気事業者が一般の需要に応じ電気を供給することをいう。
(注5)分割供給からは次の対象を除く
自己等への電気の供給および一方の小売電気事業者が需要者の発電設備の検査、補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気のみを供給する場合の小売供給。
以上