お知らせ

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最終保障供給約款の変更届出について

2024年03月18日
中部電力パワーグリッド株式会社

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当社は、電気事業法第20条第1項(注1)に基づき、本日、「最終保障供給約款」の変更届出を経済産業大臣におこないましたので、お知らせいたします。

「最終保障供給約款」とは、いずれの小売電気事業者とも電気の供給に係る契約が成立しなかったお客さまを保護する観点から、小売電気事業者との契約が開始されるまでの間、当社が一時的に電気を供給する際の供給条件を定めたものです。(注2)

今回の変更は、2024年1月17日に経済産業大臣の認可を受けた託送供給等約款における発電側課金制度の導入を踏まえ、その実施に必要となる見直しなどを供給条件に反映しています。

実施日

2024年4月1日

なお、変更届出をおこないました「最終保障供給約款」につきましては以下のページよりご覧ください。

(注1)電気事業法第20条第1項(最終保障供給約款)
一般送配電事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(注2)「最終保障供給約款」は高圧または特別高圧のお客さまを対象としております。低圧のお客さまは、みなし小売電気事業者(旧一般電気事業者の小売部門を引き継ぐ事業会社。当社管内では「中部電力ミライズ株式会社」)が供給の義務を負っております。

以上

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