プレスリリース

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託送供給等約款の変更認可申請について

2024年11月29日
中部電力パワーグリッド株式会社

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当社は、本日、託送供給等約款(注1)につきまして、電気事業法第18条第1項(注2)に基づき、経済産業大臣へ変更認可申請を行いました。主な申請内容については、以下のとおりです。

1 主な変更内容

(1)発電側料金における停電割引の廃止
当社は、業務運営の効率化を図る観点から、一定時間以上の停電があった場合に実施している発電側料金の停電割引について、2025年3月31日に廃止いたします。
なお、需要側料金の停電割引については、現行の託送供給等約款において既に廃止をしております(ただし、1年間の経過措置期間を設定しており、2025年3月31日までは割引を適用いたします。)。

(2)災害時における特別措置の規定
当社は、停電割引に加えて、災害時に被災されたお客さまの負担軽減措置として、災害発生の都度、託送供給等約款以外の供給条件を設定し、お客さまからの求めに応じ電気不使用月の基本料金を免除する等の特別措置を実施しております。
この度、停電割引の廃止後もこれまでと同等の被災時の負担軽減措置を備える観点から、災害時の特別な措置(以下、災害特措)として、災害救助法の適用区域または激甚災害の指定区域において被災されたお客さま(需要側・発電側、電圧の区分を問いません。)からの求めに応じ、1日の使用量が0kWhの日ごとに基本料金を4%割引きする措置等を供給条件に反映しました。
災害特措の適用に関しては、適用災害発生の都度、お知らせいたします。
また、災害特措のお手続き方法は、準備が整い次第、別途お知らせいたします。

その他、国の審議会等で整理された事項を反映いたしました。概要につきましては、別紙「託送供給等約款の変更認可申請の概要」をご参照ください。

2 実施日

2025年4月1日の実施を予定しており、今後、国(経済産業省)の審査を受けることとなります。経済産業大臣より認可を受けましたら、改めてお知らせいたします。


(注1)託送供給等約款
小売電気事業者や発電事業者等が当社の送配電設備を利用する場合の料金その他の供給条件を定めたもの。

(注2)電気事業法18条第1項(託送供給等約款)
一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件(以下この款において単に「供給条件」という。)について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。当該期間中において、これを変更しようとするときも、同様とする。

別紙

以上

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