プレスリリース
令和6年台風第10号により被災されたみなさまに対する託送料金等、系統連系受電サービス料金および最終保障供給料金等の特別措置について
2024年08月30日
中部電力パワーグリッド株式会社
このたびの令和6年台風第10号により被災されたみなさまに、心からお見舞い申しあげます。
令和6年台風第10号の影響により、8月27日に愛知県蒲郡市、8月29日に愛知県豊橋市、豊川市、新城市、田原市、静岡県全域に災害救助法が適用されました。当社は、当社供給エリア内(注1)の災害救助法が適用された市町村において、託送料金等、系統連系受電サービス料金および最終保障供給料金等の特別措置の適用を行うことといたしました。
対象となる市町村において、被災されたお客さまと契約している小売電気事業者、被災された発電事業者もしくは当該発電事業者と契約している発電契約者(注2)、または当社と最終保障供給契約をしているお客さまからの申し出に応じて特別措置を適用させていただきます。
(注1)愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)および長野県
(注2)託送供給等約款に基づき、当社と発電量調整供給契約を締結する者。
1 適用対象(2024年8月30日時点)
災害救助法 |
都道府県 |
市町村 |
---|---|---|
8月27日 |
愛知県 |
蒲郡市 |
8月29日 |
愛知県 |
豊橋市、豊川市、新城市、田原市 |
静岡県 |
静岡市、浜松市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、牧之原市、榛原郡吉田町、榛原郡川根本町、周智郡森町 |
2 特別措置の内容
(1)託送料金等の特別措置
適用対象の市町村において、被災された電気の使用者を需要者とし、当社と接続供給契約がある契約者(小売電気事業者)から当社に特別措置適用の申し出をされた供給地点について、以下の通りといたします。
ア 接続送電サービス料金等の料金算定日の1か月間延長
2024年7月分(災害救助法の適用日以降に支払期日を迎えるものに限る)、8月分、9月分および10月分の被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点に係る接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金を対象として、料金算定日をそれぞれ1か月間延長いたします。
イ 不使用月の接続送電サービス料金等の免除
被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点について、被災時から継続して電気を使用しなかった月の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金は6か月間に限り、申し受けません。
ウ 工事費負担金等の免除
被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点について、被災前と同じ契約内容で電気の使用を申込まれた場合の工事費負担金は申し受けません。
また、被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点について、引込線、計量器等の取付位置の変更を申込まれた場合の初回工事費は申し受けません。
なお、工事費負担金等の免除は2025年2月末日までのお申込み分となります。
エ 臨時工事費の免除
被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点について、臨時接続送電サービスの使用を申込まれた場合は、臨時工事費を申し受けません。
なお、臨時工事費の免除は2025年2月末日までのお申込み分となります。
オ 被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点において、災害のため一時使用不能となった電気設備について、2025年2月末日までの間は、その使用不能設備分の接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金を申し受けません。
(2)系統連系受電サービス料金の特別措置
適用対象の市町村において被災された発電事業者、または当該発電事業者と契約されており、当社と発電量調整供給契約がある発電契約者から当社に特別措置適用の申し出をされた受電地点について、以下の通りといたします。
ア 系統連系受電サービス料金の支払期日の1か月間延長
2024年7月分(災害救助法の適用日以降に支払期日を迎えるものに限る)、8月分、9月分および10月分の被災された発電事業者の受電地点に係る系統連系受電サービス料金を対象として、支払期日をそれぞれ1か月間延長いたします。
イ 発電または放電実績がない月の系統連系受電サービス料金の免除
被災された発電事業者の受電地点について、被災時から継続して電気を発電または放電しなかった月の系統連系受電サービス料金は、6か月間に限り、申し受けません。
ウ 被災により運転できなくなった設備の基本料金免除
被災された発電事業者の受電地点において、災害のため一時運転不能となった電気設備について、2025年2月末日までの間は、その運転不能設備分の系統連系受電サービス料金の基本料金を申し受けません。
(3)最終保障供給料金等の特別措置
適用対象の市町村において、被災されたお客さまから申し出があった場合は、以下の通りといたします。
ア 電気料金の支払期日の1か月間延長
2024年7月分(災害救助法の適用日以降に支払期日を迎えるものに限る)、8月分、9月分および10月分の電気料金を対象として、支払期日をそれぞれ1か月間延長いたします。
イ 不使用月の電気料金の免除
被災時から継続して電気を使用していない場合は、被災日が属する月分の次の月分の電気料金から6か月間に限り、電気料金を申し受けません。
ウ 工事費負担金等の免除
被災時から引き続き全く電気を使用されずに需給契約を廃止され、2025年2月末日までに新たに電気の使用申込みを行った場合で、その申込みが次のいずれにも該当するときは、工事費負担金は申し受けません。
(ア)需給契約の契約種別が被災時の需給契約における契約種別と同一であること。
(イ)契約負荷設備または契約電力が、被災時の需給契約の契約負荷設備または契約電力をこえないこと。
エ 臨時工事費の免除
2025年2月末日までに再建等のために契約期間が1年未満の電気の使用を申込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
オ 被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
被災により一時使用不能となった電気設備について、2025年2月末日までの間は、その使用不能設備分の基本料金を申し受けません。
カ 引込線、計量器等の取付位置変更時に申し受ける工事費の免除
2025年2月末日までに再建等のために引込線、計量器等の取付位置の変更を申込まれた場合で、被災時の供給方法と同一のときは、原則として、その初回に限り工事費用は申し受けません。
3 特別措置の申込方法
これらの特別措置の適用を希望される方は、下記の担当窓口までお問い合わせください。
(1)小売電気事業者および発電契約者からのお問い合わせ先
中部電力パワーグリッド株式会社 ネットワークサービスセンター |
(2)発電事業者および最終保障供給契約をご契約いただいているお客さまからのお問い合わせ先
中部電力パワーグリッド株式会社 ネットワークコールセンター |
以上