プレスリリース

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電気料金の激変緩和措置の継続に伴う最終保障供給約款の特例承認申請について

2023年09月12日
中部電力パワーグリッド株式会社

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当社は、本日、経済産業大臣に対し、最終保障供給約款(注1)にてご契約のお客さまの電気料金の高騰に係る激変緩和措置を、継続して適用するための承認申請を実施いたしました。

当社は、2022年10月28日に閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に基づく電気料金の高騰の激変緩和措置について、国の電気・ガス価格激変緩和対策事業(注2)に参画し、2023年9月使用分(2023年10月分としてご請求する料金)までの最終保障供給料金の措置を実施しております。(2022年12月16日お知らせ済み)

このたび、当社は、経済産業省から電気料金に対する支援を継続するよう要請を受け、経済情勢を踏まえた政府の経済対策等への協力、お客さまの負担の軽減といった観点を総合的に勘案し、最終保障供給料金の2023年10月使用分から12月使用分(2023年11月分から2024年1月分としてご請求する料金)について、激変緩和措置(以下「本措置」という)を引き続き実施することといたしました。

具体的には、高圧で最終保障供給をご契約のお客さまについて、2023年10月の検針日から2024年1月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用となる燃料費調整単価から、1キロワット時につき1.8円(税込)を減じます。(注3)

本措置の適用にあたり、お客さま自身による手続きは必要ございません。また、お客さまに対しては、毎月の検針票において、本措置による減額が適用されている旨をお知らせいたします。(別紙「電気ご使用量のお知らせ(最終保障供給料金)サンプル」参照)

なお、本措置は、応急かつ暫定的な措置であることから、電気事業法第20条第2項ただし書(注4)の規定により、最終保障供給約款以外の供給条件として承認を申請いたしました。

今後、経済産業大臣より承認を受けましたら、改めてお知らせいたします。

(注1)最終保障供給は、いずれの小売電気事業者からも電気の供給を受けることが出来ないお客さまを保護する観点から、小売電気事業者との契約が開始されるまでの間の電力供給を一般送配電事業者が担保するものです。最終保障供給は、特別高圧および高圧のお客さまを対象としております。低圧のお客さまは、みなし小売電気事業者(旧一般電気事業者の小売部門を引き継ぐ事業会社。当社管内では「中部電力ミライズ株式会社」)が供給の義務を負っております。

(注2)政府の電気・ガス価格激変緩和対策事業
2022年10月に政府が決定した「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に盛り込まれたエネルギー価格高騰対策です。毎月の請求書に直接反映する形で料金の値引きを行い、電気料金の上昇によって影響を受ける家計や価格転嫁の困難な企業の負担を直接的に軽減します。
詳細は、下記経済産業省資源エネルギー庁の特設サイトをご覧ください。
[引き続き、電気・都市ガス料金の負担軽減を行います|資源エネルギー庁]
https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/

(注3)モデル試算(使用電力量20,000kWh/月)においては、毎月36,000円の減額となります。

(注4)電気事業法第20条第2項
一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下、この条において「最終保障供給約款」という)以外の供給条件により最終保障供給を行つてはならない。ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた供給条件により最終保障供給を行うときは、この限りでない。

別紙

以上

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