プレスリリース

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託送供給等約款の認可申請について

2022年12月27日
中部電力パワーグリッド株式会社

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当社は、本日、託送供給等約款(小売電気事業者や発電事業者等が当社の送配電設備を利用する場合の料金その他の供給条件を定めたものとなります。)につきまして、改正電気事業法第18条第1項(注)に基づき、経済産業大臣へ認可申請を行いました。主な申請内容については、以下のとおりです。

1. 託送料金の見直し

当社は、2023年度からの新たな託送料金制度(レベニューキャップ制度)の導入に向け、第1規制期間となる2023年度から2027年度の「託送供給等に係る収入の見通し」(以下、「収入の見通し」という。)について経済産業大臣へ承認申請し、承認を受けました。(2022年12月23日お知らせ済み)

このたび、承認を受けた収入の見通しにもとづき、託送料金の見直しを行いました。1kWhあたりの平均託送料金は、以下のとおりです。

託送料金の見直し一覧

各メニューの料金につきましては、別紙「託送供給等約款の認可申請の概要」をご参照ください。

2.供給条件の見直し

再生可能エネルギーの有効活用等の観点から、再生可能エネルギー発電設備の出力制御の可能性がある時間帯の需要応動を後押しする託送料金面の対応として、ピークシフト割引および自家発補給電力の特別措置の適用となる時間帯を拡大いたしました。その他詳細につきましては、別紙「託送供給等約款の認可申請の概要」をご参照ください。

なお、今回認可申請を行った託送供給等約款については、2023年4月1日の実施を予定しており、今後、国(経済産業省)の審査を受けることとなります。経済産業大臣より認可を受けましたら、改めてお知らせいたします。

(注)改正電気事業法第18条第1項(託送供給等約款)
一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件(以下この款において単に「供給条件」という。)について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。当該期間中において、これを変更しようとするときも、同様とする。

参考

2022年12月23日 当社プレスリリース「新たな託送料金制度(レベニューキャップ制度)に基づく 「託送供給等に係る収入の見通し」の承認について」

別紙

以上

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