買取制度のしくみ(購入単価・購入期間など)
再生可能エネルギー発電促進賦課金
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金とは
このたび、2012年7月より国の法令(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」)に基づき、再生可能エネルギーを用いて発電された電気について、一定の期間・価格で電気事業者(電力会社以外に新電力・特定電気事業者も含みます。)が買い取ることを義務付ける制度(以下「固定価格買取制度」といいます。)が始まりました。
固定価格買取制度は、電気の利用者皆さまのお力を借りて、再生可能エネルギーを育てることを目的としており、電気事業者は太陽光、風力など再生可能エネルギーによって発電された電気について、国が定めた単価により購入し、電気事業者が購入に要した費用については、電気を利用する全てのお客さまに、賦課金として、電気のご使用量に応じご負担いただくことになります。
(注)ただし、電気を大量に使用される事業所で一定の要件を満たし、適用の申し出がある場合は、再生可能エネルギー発電促進賦課金が一部または全額免除されます。
詳細については、「再生可能エネルギー発電促進賦課金に対する特例」をご覧ください。
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の詳細は、こちらをご覧ください。
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金のご負担について
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、電気料金の一部として、電気のご使用量に応じてご負担いただきます。
3 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価について
「再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」は、こちらをご覧ください。
4 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の算定方法について
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、買取見込額、過去の過不足額および各電気事業者の想定販売電力量をもとに、経済産業大臣が毎年度定めます。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は地域間の負担の公平性を保つために国により地域間調整をおこない、全国一律単価とされております。