ネットワークサービスセンターからのお知らせ
託送供給等約款の変更届出について
2022年6月20日
当社は、電気事業法などの改正を踏まえ、本日、電気事業法第18条第5項(注1)に基づき、「託送供給等約款」の変更届出を経済産業大臣におこないました。
「託送供給等約款」とは、小売電気事業者や発電事業者などが、当社の送配電設備を利用する場合の料金などの供給条件を定めたものです。
今回の主な変更については、以下のとおりです。
主な変更(注2)内容
- 配電事業の取扱い
2022年4月に電気事業法が改正され、電気事業法に配電事業が位置付けされたことに伴い、当該内容を供給条件に反映します。
実施日
2022年7月1日の実施を予定しています。
(注1)電気事業法第18条第5項(託送供給等約款)
一般送配電事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
(参考)電気事業法第18条第4項(託送供給等約款)
一般送配電事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款(次項又は第八項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。第七項において同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
(注2)電気事業法第2条第11の2項(配電事業)
自らが維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給をおこなう事業(一般送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する配電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。