ネットワークサービスセンターからのお知らせ
託送供給等約款などの変更届出について
2022年4月1日
当社は、電気事業法等の改正を踏まえ、本日、電気事業法第18条第5項(注1)および第20条第1項(注2)に基づき、「託送供給等約款」および「電気最終保障供給約款」の変更届出を経済産業大臣におこないました。また、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第18条第1項(注3)に基づき、「再生可能エネルギー電気卸供給約款」の変更届出を経済産業大臣におこないました。
「託送供給等約款」とは、小売電気事業者や発電事業者などが、当社の送配電設備を利用する場合の料金などの供給条件を定めたものであり、「電気最終保障供給約款」とは、高圧または特別高圧で供給を受けるお客さまが、万一、いずれの小売電気事業者とも電気の供給に係る契約の交渉が成立しなかった場合に、当社が供給する際の料金その他供給条件を定めたものです。また、「再生可能エネルギー電気卸供給約款」とは、当社が買い取った再生可能エネルギー電気を、小売電気事業者へ卸供給する際の料金その他供給条件を定めたものです。
今回の主な変更については、以下のとおりです。
主な変更内容(注4)
(1)特定卸供給事業(注5)の取扱い
2022年4月に電気事業法が改正され、特定卸供給事業が電気事業法上に位置付けされることに伴い、当該内容を供給条件に反映します。
(2)FIP制度(注6)の取扱い
2022年4月に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法が改正され、同法は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法となり、再生可能エネルギー電気の買い取りについて、FIP制度が導入されることに伴い、当該内容を供給条件に反映します。
(3)1需要場所複数引込みの取扱い
第45回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(2022年2月25日開催)において、1需要場所複数引込みの適用対象の整理がなされ、電気事業法施行規則が改正されたことに伴い、当該内容を供給条件に反映します。
実施日
2022年4月12日の実施を予定しています。
(注1)電気事業法第18条第5項(託送供給等約款)
一般送配電事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
(参考)電気事業法第18条第4項(託送供給等約款)
一般送配電事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款(次項又は第八項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。第七項において同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
(注2)電気事業法第20条第1項(最終保障供給約款)
一般送配電事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(注3)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第18条第1項(再生可能エネルギー電気卸供給約款)電気事業者は、前条第一項第二号に掲げる方法による供給(以下「再生可能エネルギー電気卸供給」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー電気卸供給約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(注4)特定卸供給事業の取扱いについては、託送供給等約款のみの変更となります。1需要場所複数引込みの取扱いについては、託送供給等約款および電気最終保障供給約款の変更となります。
(注5)電気の供給能力を有する者(発電事業者を除く。)に対し、発電又は放電を指示する方法その他の経済産業省令で定める方法により集約した電気を、小売電気事業などに供給することを特定卸供給という。特定卸供給を行う事業であって、その供給能力が経済産業省令で定める要件に該当するものを特定卸供給事業という。
(注6)FIP制度とは、再生可能エネルギーの買い取りについて、市場価格を踏まえて一定のプレミアムを交付する制度をいう。