ネットワークサービスセンターからのお知らせ
託送供給等約款の変更認可申請について
2022年3月3日
当社は、国の審議会における議論を踏まえ、本日、電気事業法第18条第1項(注1)に基づき、「託送供給等約款」の変更認可申請を経済産業大臣におこないました。
「託送供給等約款」とは、小売電気事業者や発電事業者などが、当社の送配電設備を利用する場合の料金などの供給条件を定めたものであり、今回の主な変更については、以下のとおりです。
主な変更内容
(1)損失率(注2)の見直し
電力・ガス取引監視等委員会 第40回制度設計専門会合(2019年7月31日開催)において、託送供給等約款に定める損失率は年度によって変動することが考えられるため、毎年至近3年の実績損失率の平均値に見直すことが望ましいと整理されたことに伴い、2018年度から2020年度の実績損失率の平均値に変更します。
電圧 | 現行 | 見直し後 |
---|---|---|
低圧で供給する場合 | 6.7% | 6.7% |
高圧で供給する場合 | 3.6% | 3.8% |
特別高圧で供給する場合 | 2.1% | 2.4% |
(2)インバランスリスク単価(注3)の30分コマ値化の取扱い
第38回総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会(2021年12月24日開催)において、インバランスリスク単価について、2022年4月から30分ごとに計算する運用を開始することが整理されたことに伴い、当該内容を供給条件に反映します。
(3)非FITの発電設備の取扱い
第41回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(2021年11月18日開催)において、特段の理由がないにも関わらず分割された発電設備群について「一つの発電設備」としてみなすことが必要と整理がなされたことに伴い、当該内容を供給条件に反映します。
実施日
2022年4月1日の実施を予定しています。
なお、本件の申請書などは以下のURLに添付しております。
(注1)電気事業法第18条第1項(託送供給等約款)
一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(注2)発電所で発電された電気が需要家に供給されるまでの間に失われる電力量(損失量)を算定するための比率。なお、小売電気事業者などは、需要場所で消費される電力量とこれに係る損失量の合計に相当する量の電気の調達をおこなう。
(注3)発電・小売電気事業者等が電力広域的運営推進機関へ提出した日々の発電・需要計画などに対する発電・需要実績などの差分をインバランスという。一般送配電事業者や小売電気事業者が、太陽光発電や風力発電の発電量の予測をおこなう制度の下で、インバランス調整を担うことに伴うコストを補填するものとして、「インバランスリスク単価」を用いる。