ネットワークサービスセンターからのお知らせ
託送供給等約款の認可申請について
2020年06月19日
当社は、本日、電気事業法第18条第1項の規定に基づき、「託送供給等約款」の変更に係る認可申請を経済産業大臣におこないましたので、お知らせします。
「託送供給等約款」とは、小売電気事業者などが当社の送配電設備を利用する場合の供給条件を定めたものです。 今回の申請は、国の審議会における議論などを踏まえ、以下の内容について見直しをおこないます。
【主な変更内容】
1 系統アクセスルールの見直しに伴う供給条件の見直し
系統アクセス業務において、
- 公募により複数の発電事業者などが系統増強に係る工事費を共同負担し、系統連系を行うプロセスの一部(入札手続きの省略など)が見直されること(プロセスの早期化など)
- 発電事業者などからの送電系統への接続検討申込に対する回答書に有効期限が設定されること(発電事業者などの事業性判断期限の明確化)
- 送電系統への連系にかかる契約申込時に保証金の入金が必要になること(系統容量の空押さえ防止)
などを踏まえ、当該内容を供給条件に反映します。
2 サイバーセキュリティ対策に伴う系統連系技術要件(注)の見直し
第25回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(2020年6月11日開催)において、サイバーリスク増加に伴い、発電設備が具備すべきサイバーセキュリティ対策に関する要件の整理がなされたことを踏まえ、当該内容を系統連系技術要件に反映します。
今回申請した「託送供給等約款」の実施時期は、経済産業大臣の認可を経て、2020年10月1日を予定しています。
(注)当社の電力系統に電気設備を連系するにあたって遵守していただく技術要件。
なお、本件の申請書などは以下のページよりご覧ください。