ネットワークサービスセンターからのお知らせ

託送供給等約款の届出について

2018年9月7日

当社は、2018年10月1日から地域間連系線の利用ルールが見直されることを踏まえ、本日、改正電気事業法第18条第5項に基づき、経済産業大臣に「託送供給等約款」(注1)変更に係る届け出をおこないましたので、お知らせします。

地域間連系線の利用ルール見直しの内容は、連系線容量(利用枠)の割当て方法について、現行の連系線利用計画の提出順に基づく「先着優先(注)」を卸電力取引所で約定した事業者へ割当てる「間接オークション」に変更するものです。

(注)現行も割当て後の空き容量の範囲内で間接オークションを実施

なお、本日届け出た「託送供給等約款」の実施時期は2018年10月1日となります。主な変更内容は以下のとおりです。

  • 1 連系線利用計画の提出に関連する供給条件の削除

    連系線利用計画の提出が不要となることから、関連する供給条件を削除しました。

  • 2 変更賦課金に関連する供給条件の削除

    連系線容量(利用枠)の空おさえ防止を目的として計画値の減少時に事業者へ求める変更賦課金が不要となることから、関連する供給条件を削除しました。
    なお、細目的事項を定めた「変更賦課金要綱」についても併せて廃止します。

参考:地域間連系線利用ルール見直しのイメージ

地域間連系線利用ルール見直しのイメージ
(出典:総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 第3回制度検討作業部会 資料4)

詳細については、電力広域的運営推進機関ホームページをご参照ください。

(注1)「託送供給等約款」とは、小売電気事業者などが、当社の送配電設備を利用する場合の供給条件を定めたものです。

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