ネットワークサービスセンターからのお知らせ
接続の同意を証する書類について
2017年3月31日
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」が2017年4月1日に施行されることに伴い、
- 原則、同法の施行時点(2017年4月1日)で
- 2016年7月1日~2017年3月31日に認定を取得した場合は認定日の翌日から9ヶ月以内に
- 同法の施行時点で電源接続案件募集プロセスに参加している場合は当該プロセスの終了日の翌日から6ヶ月以内に
一般送配電事業者などの接続の同意を得られていない場合、現行の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく認定が失効することになります。
旧制度で認定を取得している事業者は、新制度への移行にあたって、事業計画の提出が必要となります。その際、以下の接続の同意を証する書類の添付が必要となります(運転開始済みの場合は添付不要)。
新認定制度への移行手続きに必要な接続の同意を証する書類の名称を整理しましたので、一覧を公表します。
当社における接続契約を示す書類の名称の一覧
(注)2017年8月31日、高圧と特別高圧の必要書類について、連系承諾時期単位で整理しましたので、更新いたしました。
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