ネットワークサービスセンターからのお知らせ
託送供給等約款の認可について
2017年3月1日
当社は、2016年10月31日、改正電気事業法附則(注1)第3条第1項の規定に従い、経済産業大臣へ「託送供給等約款」(注2)の認可申請をおこない(2016年10月31日お知らせ済み)、2017年2月28日に補正申請をおこないました(2017年2月28日お知らせ済み)。
本日、2017年4月1日を実施日とする「託送供給等約款」について、経済産業大臣の認可を受けましたのでお知らせいたします。なお、認可された「託送供給等約款」の主な変更内容は以下の通りです。
- 需要抑制量調整供給の新規設定
小売電気事業者などが計画どおりのネガワットを調達できるよう、需要抑制の過不足に対し一般送配電事業者がインバランス供給(需要抑制量調整供給)をおこなうこととされ、その供給条件を規定いたしました。
- 事業者から提出される発電計画などの不整合が生じた場合の取扱いのルール化
計画値同時同量制度下において、計画提出期限(実需給の1時間前)時点で各計画が整合しないことが生じ得るため、計画の不整合が発生した場合の取扱いについて、電力基本政策小委員会において整理された精算方法を、託送供給等約款に規定いたしました。
- 再生可能エネルギー電気に係る特例制度の取扱いの規定
2017年4月1日より、送配電事業者による再生可能エネルギー電気の買取が始まり、小売電気事業者が希望する場合には、再生可能エネルギー電気を送配電事業者が小売電気事業者に卸供給する(再生可能エネルギー電気卸供給)こととなります。その際の特例について規定いたしました。これは、小売電気事業者が買い取る再生可能エネルギー電気に係る特例制度を、送配電事業者が買い取る電気についても実施するものです。
なお、認可を受けた「託送供給等約款」につきましては下記のページをご確認ください。
(注1)「電気事業法等の一部を改正する法律附則」(平成27年6月24日公布)
(注2)「託送供給等約款」とは、小売電気事業者などが、当社の送配電設備を利用する場合の供給条件を定めたものです。