募集エリア

現在実施中の案件はございません。

混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの概要

混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスとは

  • 系統連系希望者は、ローカル系統へのノンファーム型接続適用により、系統混雑時の出力制御を前提に、系統増強を待つことなく連系が可能となっている。なお、系統増強については、一般送配電事業者及び配電事業者が費用便益評価(注1)を基に系統増強の実施を判断することとなっている。
  • 混雑緩和希望者提起による系統増強プロセス(以下「混雑緩和プロセス」という。)とは、一般送配電事業者及び配電事業者の費用便益評価を基に増強実施の判断がなされなかった(注2)ローカル系統に対して、混雑緩和希望者の提起により系統増強をおこなうプロセスであり、増強対象区間に連系する追加混雑緩和希望者を募り、増強工事を進めることを基本とする。

    (注1)発電等設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針(以下「費用負担ガイドライン」という。)の「5.増強等の計画によるローカル系統の増強等に係る費用負担の在り方及び増強規律」に記載の費用便益評価

    (注2)費用便益評価の結果、増強による便益(B)が費用(C)を下回る(B/C<1)場合

混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスのフロー

  • 混雑緩和プロセスは、電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」という。)の業務規程及び送配電等業務指針に基づき実施します。同プロセスの基本的な進め方(フロー)は、次のとおりです。
図 混雑緩和プロセスのフロー
図 混雑緩和プロセスのフロー

事前照会の申込み

  • 混雑緩和希望者は、連系先の混雑緩和プロセス適用可能系統において混雑緩和を目的に系統増強を希望する場合は、概要検討の申込みに先立ち、事前照会の申込みをおこなう必要があります。ただし、次の各項のいずれかに該当する場合は申込みをおこなうことはできません。
    1. 未連系の電源であって連系承諾の通知を受けていない場合
    2. 基幹系統又は低圧の配電系統に接続している場合
    3. 混雑緩和プロセス適用可能系統又は当該系統の下位系統に接続していない場合
    4. ノンファーム型接続の契約を有していない場合(注3)
  • 混雑緩和希望者は、事前照会の申込みに当たり、混雑緩和希望者が連系する系統(送電線・変圧器)や、当該系統の混雑状況に関する情報について、連系承諾時の契約申込みに対する回答書の内容、一般送配電事業者及び配電事業者がホームページ上で公開している情報、一般送配電事業者及び配電事業者への情報提示の手続きなどを通じて、事前に十分な状況把握をおこない、事前照会申込書の必要事項を記入していただきます。
  • 混雑緩和希望者は、事前照会をおこなった混雑緩和プロセス適用可能系統において、混雑緩和希望者の出力制御順(注4)を考慮した出力制御実績がある場合、混雑緩和プロセスによる系統増強が可能(概要検討への申込みが可能)となります。
  • 事前照会の申込書は、広域機関のホームページに掲載しています。

    (注3)ただし、ローカル系統のノンファーム型接続適用前に、ローカル系統の増強費用を負担した場合は、ローカル系統のノンファーム型接続の展開に当たっての経過措置の対象となり、例外的な扱い(基幹系統に対してはノンファーム電源として取扱い、ローカル系統に対してはファーム電源と同様の取扱い)となることから、ノンファーム型接続の契約を有している場合でも4に該当するものとし、申込みをおこなうことはできない。

    (注4)ローカル系統の混雑管理における再給電方式(一定の順序)の出力制御順

混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの手続きなどについて

混雑緩和希望者提起による系統増強プロセスの留意事項

  • 混雑緩和プロセスに参加した電源は、当該混雑緩和プロセスにより増強をおこなった系統においても、ノンファーム型接続として取り扱います(ファーム型接続への変更はありません。)。
  • 混雑緩和プロセスにより増強をおこなった系統において、系統混雑が緩和されたとしても、増強完了後の系統状況変化(需要の変化、他の電源の連系など)により、系統混雑の状況が変化する可能性がある。また、当該混雑緩和プロセスにより増強をおこなった系統において混雑に伴う出力制御をおこなう場合であっても、出力制御ルールにおける取扱いに変更はなく、当該混雑緩和プロセスに参加した電源が、参加しなかった電源より有利に取り扱われることはありません。
  • 混雑緩和プロセスに参加した電源は、当該混雑緩和プロセスによる増強をおこなわなかった他のローカル系統や、基幹系統の混雑に伴う出力制御をおこなう場合も、出力制御の対象となります。また、需給制約による出力制御の取扱いは変わりません。
  • 混雑緩和プロセス適用可能系統を運用する一般送配電事業者及び配電事業者は、混雑緩和プロセスの開始申込みをおこなった混雑緩和希望者及び応募をおこなった追加混雑緩和希望者(以下「混雑緩和希望者等」という。)が、広域機関の送配電等業務指針等に違反した場合その他当該プロセスの公平性又は透明性を阻害する行為などをおこなった場合は、当該混雑緩和希望者等を当該混雑緩和プロセスから辞退したものとして取り扱います。
  • 一般送配電事業者、配電事業者及び広域機関は、混雑緩和希望者等が提出した資料を混雑緩和プロセスの遂行及び当該混雑緩和プロセス完了後の系統増強工事以外の目的で使用いたしません。なお、同資料については混雑緩和希望者等へ返却しないものとします。

お問い合わせ先

  • 提出窓口

    固定価格買取制度(FIT)に基づき当社と電力受給契約を締結している場合(特定卸供給契約を締結している場合を除く)

    上記以外

    中部電力パワーグリッド株式会社 パワーグリッド営業部
    ネットワークサービスセンター
    〒461-8680 愛知県名古屋市東区東新町1番地
    Tel:057-003-5600

    メールでのお申込み

  • お問い合わせ窓口

    広域機関ホームページに本プロセスに関するよくあるお問い合わせ(FAQ)が、掲載されているため、お問い合わせの前にご確認ください。
    本プロセスに関するご質問は、広域機関の系統アクセス用お問い合わせ又は中部電力パワーグリッド株式会社の専用メールアドレスにお問い合わせください。

    広域機関:

    中部電力パワーグリッド株式会社:

ページトップへ