ネットワークサービスセンターからのお知らせ

託送供給等約款の認可について

2019年12月16日

当社は、2019年11月22日、電気事業法第18条第1項の規定に基づき、経済産業大臣へ「託送供給等約款」(注1)の認可申請をおこないました。(2019年11月22日お知らせ済み)。

本日、2020年2月1日を実施日とする「託送供給等約款」、および4月1日を実施日とする「託送供給等約款」について、経済産業大臣の認可を受けましたのでお知らせいたします。なお、認可された「託送供給等約款」の主な変更内容は以下の通りです。

2020年2月1日実施の変更内容

1 損失率の見直し

損失率については、託送料金を設定する際に、将来における系統の状況などを踏まえて設定しておりますが、実際の損失率に近づけるべく、過去3年分の実績の平均値に見直します。

【見直し後の損失率】

電圧 現行 見直し後
低圧で供給する場合 8.0% 7.1%
高圧で供給する場合 3.8% 3.4%
特別高圧で供給する場合 2.2% 2.0%

2020年4月1日実施の変更内容

2 FIT電源に係る発電計画の運用見直し

FIT電源の特例発電バランシンググループ(FIT特例(1))(注)の発電計画については、現行、実需給当日の前々日16時に、当社から小売電気事業者などに通知しておりますが、予測誤差の低減を目指すため、前日6時にも、最新情報にもとづく発電計画を通知するよう見直します。

(注)FIT発電事業者と電力受給契約を締結した小売電気事業者などが設定する発電バランシンググループで、FIT電源種の特性を踏まえ、一般送配電事業者が発電計画を策定・小売電気事業者に通知をおこなうもの。

3 系統連系技術要件の見直し

再生可能エネルギー電源の導入拡大に伴い、系統の安定化に必要となる調整力を確保するため、火力発電設備などが具備すべき調整力機能などに関する技術要件および風力発電の出力変動緩和対策などに関する技術要件などを、系統連系技術要件に反映します。

なお、認可を受けた「託送供給等約款」につきましては下記のページをご確認ください。

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