ネットワークサービスセンターからのお知らせ

託送供給等約款および最終保障供給約款の変更届出について

2021年12月21日

当社は、国の審議会における議論を踏まえ、本日、電気事業法第18条第5項(注1)および第20条第1項(注2)に基づき、「託送供給等約款」および「最終保障供給約款」の変更届出を経済産業大臣に行いました。

「託送供給等約款」とは、小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものであり、「最終保障供給約款」とは、高圧または特別高圧で供給を受けるお客さまが、万一、いずれの小売電気事業者とも電気の供給に係る契約の交渉が成立しなかった場合に、当社が供給する際の料金その他供給条件を定めたものです。

今回の主な変更については、以下のとおりです。

主な変更内容

(1)市街地開発事業等の無電柱化の取扱い

第35回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(2021年5月25日開催)において、市街地開発事業等については、一般送配電事業者が地上機器や電線等の費用を負担することと整理がなされたことに伴い、当該内容を供給条件に反映します。

(2)海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律に係る特別措置(注3)

第23回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会、第11回総合資源エネルギー調査会基本政策分科会再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会合同会議(2021年1月13日開催)において、洋上風力の接続検討について、その検討料は選定事業者が選定後に負担すると整理がなされたことに伴い、当該内容を供給条件に反映します。

実施日

2022年1月1日の実施を予定しています。
なお、届出を行いました「託送供給等約款」および「最終保障供給約款」につきましては以下のページよりご確認ください。

(注1)電気事業法第18条第5項(託送供給等約款)
一般送配電事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。

(参考)電気事業法第18条第4項(託送供給等約款)
一般送配電事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款(次項又は第八項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。第七項において同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。

(注2)電気事業法第20条第1項(最終保障供給約款)
一般送配電事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(注3)海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律に係る特別措置については、託送供給等約款のみの変更となります。

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